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介護保険の財源構成
国は25% 都道府県は12.5% 市町村は12.5% Point - 公費とした場合、国は50%の割合となり... 国は25% 都道府県は12.5% 市町村は12.5% Point - 公費とした場合、国は50%の割合となります。残りの50%は保険料です。 Point - 介護保険の財政構成とした場合、国は25%の割合となります。都道府県、市町村はそれぞれ12.5%です。 公費の内訳とは (表2)の内訳を細分すると:公費の内訳=介護給付+予防給付の合計額です。介護保険制度で保険給付される部分です。 Point - 上乗せの財源は公費内訳には含まれませんのでご注意下さい。市町村が条例で支給限度基準額を上乗せする場合があります。上乗せは、市町村の特別会計が財源と定められております。 (介護給付+予防給付)の合計額を、だれが、どのような割合で、どこから負担するか? 公費の内訳は、介護保険法で定められております。 だれが、(表2)国、都道府県、市町村です。 どのような割合、国20%、都道府県12.5%、市町村1