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後期高齢者医療制度
医療制度改革に伴う「健康保険法等の一部を改正する法律」が平成18年6月21日に公布され、高齢者の... 医療制度改革に伴う「健康保険法等の一部を改正する法律」が平成18年6月21日に公布され、高齢者の医療費を安定的に支えるため、現役世代と高齢者の方々が負担能力に応じて公平に負担することが必要であることから、75歳以上の高齢者を対象とする独立した医療制度として、後期高齢者医療制度が平成20年4月に施行されました。 後期高齢者医療制度について 1 運営 県内全市町村(56市町村)で構成する千葉県後期高齢者医療広域連合が、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給等の事務を行います。 2 対象者(被保険者) 具体的には県内に住所を有する次の方が対象となります。 ア 75歳以上の方(75歳の誕生日から) イ 65歳以上75歳未満で一定程度の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から) 現在加入している国民健康保険又は被用者保険(被扶養者含む)から脱退し、後