エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
有給休暇の事後申請を認める必要があるか
■〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜■ 労働基準法上は認めなくても違法ではない ■〜... ■〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜■ 労働基準法上は認めなくても違法ではない ■〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜■ 1.まずは、労働基準法上の「有給休暇の取扱い」を確認します。 ・有給休暇は本来、社員が自由に取ることができる ・会社は取る日にちを変更するように指示できる場合もある ・有給休暇は事前の申請が必要 →会社が日にちを変更するかしないかの判断をする時間 が必要。つまり、申請は「事前」でなければならない。 となっています。 ですから、事前の申請が無い場合には社員の有給休暇を 認める必要はないのです。 2.しかし、多くの会社では急病で社員から当日の朝に 申請があった場合には、その申請を認めているの ではないでしょうか。 実はこの扱いは会社が弾力的に有給休暇の制度 を運用しているだけのことです。 ですから、会社が当日の朝あった有給休暇の申し出を 認