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著作隣接権 1.実演家の権利
著作権法は、著作者の権利のほか、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の権利につき規... 著作権法は、著作者の権利のほか、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の権利につき規定しています。 著作者の権利が著作物を創作する者に対して与えられる権利であるのに対して、実演家等の権利は、著作物を人々に伝達する者に与えられる権利です。 例えば、歌手の歌唱の場合、歌手は音楽を伝達しているだけであり、歌うことによって新たな著作物を創作しているわけではありません。しかし、歌手の歌い方によって聞き手の受け取り方が異なるように、歌唱には、著作物の創作に準じる創作行為があるといえます。このことは、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の場合にも、同様にあてはまります。そこで、著作権法は、これらの者にも著作権法上の権利を認め、保護を図ることにしています。 ※ 著作権法上は、実演家等の権利から、実演家人格権と報酬請求権を除いた、許諾権としての財産権を総称して「著作隣接権」と定義していま