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●衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案
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●衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案
第一九〇回 閣第四二号 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案 目次 第一章 総... 第一九〇回 閣第四二号 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案 目次 第一章 総則(第一条-第三条) 第二章 衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可等(第四条-第十七条) 第三章 衛星リモートセンシング記録の取扱いに関する規制(第十八条-第二十条) 第四章 衛星リモートセンシング記録を取り扱う者の認定(第二十一条-第二十六条) 第五章 内閣総理大臣による監督(第二十七条-第三十条) 第六章 雑則(第三十一条・第三十二条) 第七章 罰則(第三十三条-第三十八条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)の基本理念にのっとり、 我が国における衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いを確保するため、国の責務 を定めるとともに、衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可制度を設け、あわせ て、衛星リモートセンシング記録保有者