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流対協はさきごろ、公取委が電子書籍を「非再販」と判断している理由と根拠を求めた申し入れを行い、そ... 流対協はさきごろ、公取委が電子書籍を「非再販」と判断している理由と根拠を求めた申し入れを行い、その回答が11月29日に公取委「よくある質問コーナー」に掲載された。 公取委は「著作物再販適用除外制度」が「物」を対象としているとし、「電子書籍は『物』ではなく情報」と見解。よって、電子書籍は著作物再販適用除外制度の「対象外」と答えている。 これに対し流対協は、「物」の概念があいまいであり、「改めて法律家に問いたい」としている。また、再販制度を「文化政策」という枠組みで捉え直す必要を訴えている。
2010/12/03 リンク