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渉外登記|つくば市しんせん司法書士事務所茨城
不動産登記に関する実務で役立ちそうな情報を掲載します。本情報は、当事務所の情報整理の一環が主な目... 不動産登記に関する実務で役立ちそうな情報を掲載します。本情報は、当事務所の情報整理の一環が主な目的であり、一部情報が正確でなかったり、誤っている可能性もあります。ご利用の際は、先例番号等のあるものは、必ずご自身で裏をお取り下さい。また、先例番号等のないものにつきましては、誤情報であったとしても当事務所では責任を負いかねますので、その点をご理解・ご了承いただいた上でご利用下さい。 ●外国に在留する日本人の住所を証する書面、住所の変更を証する書面は、外国の住所地の管轄領事館から在留証明書。在留する外国の公証人(アメリカなど)の認証を受けた住所証明書でもよいと解されます。 ●外国に在留中の日本人ですが、今度日本に一時的に帰国するついでに売主として不動産の売買による所有権移転登記の申請をしたいと思います。この場合、印鑑証明書や委任状は、1.実印とする印鑑を用意して日本領事館などで印鑑登録し印鑑証明