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両上肢又は一上肢の範囲内に限られる肢体の機能障害
両上肢の3大関節中、それぞれ2関節以上の関節が次のいずれかに該当する程度のもの ア) 不良肢位で強直... 両上肢の3大関節中、それぞれ2関節以上の関節が次のいずれかに該当する程度のもの ア) 不良肢位で強直しているもの イ) 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの ウ) 筋力が著減又は消失しているもの ※ なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。 両上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの 両上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの 両上肢のおや指を基部から欠き、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指を基部から欠くもの 両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害がある