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裁判所の呼出を無視すると | 庶民の弁護士 伊東良徳
裁判所から「訴状」が送られてきた場合、答弁書を出さずに期日に欠席すると原告の言い分通りの内容で「... 裁判所から「訴状」が送られてきた場合、答弁書を出さずに期日に欠席すると原告の言い分通りの内容で「欠席判決」をされる可能性が高い 裁判所から「支払督促」が送られてきた場合、異議を出さないと「仮執行宣言付き支払督促」が出されそれで強制執行される可能性がある 裁判所から書類が来たときは、放置しないで、まずは弁護士に相談した方がいい 裁判所からの呼出が来ましたが、行かなかったらどうなりますか 民事裁判では、訴えを起こされた被告が争わなければ、それ以上言い分を聞いたり証拠調べをせずに、訴えを起こした原告の請求を認めます。 被告が積極的に原告の請求を認めて承諾したときは、認諾(にんだく)といって、裁判所はそれ以上審理をしないで「認諾調書(にんだくちょうしょ)」を作成して裁判を終わります。認諾調書には判決と同じ効力があり、被告がその内容に従わないと強制執行をすることができます。 訴状を受け取ったが、答弁
2016/01/01 リンク