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予防法務ジャーナル「そよ風」▲住居侵入と正当防衛▼
Q、恥ずかしい話ですが、先日、大学生の息子が、夜中に、思いを寄せているご近所の女性宅の開いていた... Q、恥ずかしい話ですが、先日、大学生の息子が、夜中に、思いを寄せているご近所の女性宅の開いていた窓から入り込み、室内にいたところ、その女性が帰宅して大騒ぎとなりました。息子は、物を盗んだわけでもないのですが、泥棒・強盗の類と錯覚した女性は、無抵抗の息子の顔面に無我夢中で花瓶を投げつけたのです。このため息子は鼻骨や前歯に負傷して血まみれとなりました。それでも息子はその女性によく謝罪して、警察沙汰にはならずにすみました。しかし数日後、その女性は、やはり気持ちがすまないので警察に訴えたいといってこられたのです。その女性から受けた息子の負傷もかなりのもので、まだ日夜苦しんでいるのを見るにつけ、やり切れない思いです。どう対処すればよいのでしょうか? A、刑法では、「正当な理由がないのに、人の住居…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」(住居侵入罪、130条)と定められていま
2006/08/14 リンク