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ビジネスモデルの落とし穴 弁護士法72条 | ベンチャー法務の部屋
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ビジネスモデルの落とし穴 弁護士法72条 | ベンチャー法務の部屋
ベンチャー企業に限らず、企業のビジネスモデルは、違法なものであってはならないことはいうまでもあり... ベンチャー企業に限らず、企業のビジネスモデルは、違法なものであってはならないことはいうまでもありません。ただ、違法かどうかの判断は、直感だけでは難しいのも事実です。今回は、ベンチャー企業でもしばしば問題となる弁護士法72条を取り上げます。 弁護士法72条というのは、次のような条文です。 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 少しわかりにくい条文かもしれません。弁護士資格なく、報酬を得る目的で、法律事件に関して、法律事務を取り扱ったり、これらの