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元女性実父認定 最高裁に行き過ぎはないのか : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
元女性実父認定 最高裁に行き過ぎはないのか(12月14日付・読売社説) 生殖医療の進歩と現実の法制度の... 元女性実父認定 最高裁に行き過ぎはないのか(12月14日付・読売社説) 生殖医療の進歩と現実の法制度の差を、いかにして埋めるべきか。議論の分かれる司法判断が示されたと言えよう。 性同一性障害で女性から性別変更した男性の妻が、第三者の精子を使った人工授精で出産した子供について、最高裁が法律上の夫婦の子(嫡出子)と認める決定を出した。男性が実父と認定されたことになる。 民法には「妻が婚姻中に妊娠した子は、夫の子と推定する」という「嫡出推定」の規定がある。 性同一性障害を持つ人の性別変更に関する特例法が2004年に施行され、変更後は新しい性別で民法の適用を受けることが定められた。元女性が夫として結婚するのを認めた規定だ。 最高裁は「婚姻を認めながら、その主要な効果である嫡出推定の規定の適用を認めないのは相当でない」と判断した。 しかし、今回のケースが果たして「夫の子と推定」できるのだろうか。性別
2013/12/14 リンク