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「酒気帯び運転で免職は妥当でない」三重県に取り消し命令 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
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「酒気帯び運転で免職は妥当でない」三重県に取り消し命令 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
酒気帯び運転を理由に懲戒免職となった三重県立志摩病院の元課長補佐級職員の男性(51)が、県を相手... 酒気帯び運転を理由に懲戒免職となった三重県立志摩病院の元課長補佐級職員の男性(51)が、県を相手取り、処分の取り消しを求めた訴訟の判決が12日、津地裁であった。堀内照美裁判長は「懲戒免職はあまりに過酷。裁量権の乱用にあたる」などとして違法と認定、処分の取り消しを県に命じた。 判決によると、男性は2007年7月、旅行先の横浜市内で、友人と大ジョッキ数杯のビールや焼酎の水割りを飲み、ホテルで約6時間の睡眠を取った後、車を運転。同市内での飲酒検知で呼気1リットルあたり0・2ミリ・グラムのアルコールが検出され、罰金20万6000円の略式命令を受けた。 判決は、飲酒運転の悪質さは認めながらも、人事院や警察庁、他の自治体で、停職や減給など免職以外の処分を選択する基準を定めているところが相当数あるとし、「酒気帯び運転を常に免職とすることまで社会通念上妥当とはいえない」と指摘した。 三重県は06年10月、