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特許庁、大分県に「おんせん県」拒絶理由通知書 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
別府や湯布院などの名湯をPRしようと、大分県が昨年10月に「おんせん県」として商標登録を出願した... 別府や湯布院などの名湯をPRしようと、大分県が昨年10月に「おんせん県」として商標登録を出願したところ、特許庁は登録できないとする「拒絶理由通知書」を同県に送付した。 温泉が多い県を紹介する言葉として広く使われているため、というのが理由。 同県によると、通知書は、他県が「温泉県」を使用した新聞記事やインターネット上の事例を列挙。「多数の温泉がある県の意味合いにとどまる」とし、商標法に基づく商標登録はできないと判断したとしている。10日付で送付された。 「おんせん県」の出願に対しては、草津温泉などで知られる群馬県などから「自由に使えなくなるのは問題」といった声が上がり、大分県が「他県の使用は妨げない」との文書を全都道府県に送り、釈明に追われる事態にもなっていた。 大分県は温泉の源泉数、湧出量がいずれも日本一。「うどん県」の商標登録で話題を呼んだ香川県を参考に昨年8月、「日本一のおんせん県おお
2013/05/16 リンク