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外国の上場会社の株式配当を受けたのですが、税金の取り扱いは?
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外国の上場会社の株式配当を受けた場合の 税金の取り扱いは? 外国の上場会社の株式配当を受けた場合の... 外国の上場会社の株式配当を受けた場合の 税金の取り扱いは? 外国の上場会社の株式配当を受けた場合の税金の取り扱いは、確定申告した場合に「配当控除」の適用がないだけで、日本国内の上場会社の場合と同じです。 日本の証券会社を通じて購入し保管委託している外国法人の株式の場合は、日本の証券会社を通じて配当を受け取りますが、この場合の配当の税金の取扱いというのは、基本的には日本法人の株式配当と同じです。 異なるのは、外国法人からの配当の場合には、確定申告したときに「配当控除」の適用がない代わりに、外国で税金が源泉徴収されている場合には、その税金の全部または一部が控除できる「外国税額控除」の適用がある点です。 外国の上場会社の株式配当における 源泉徴収税率は? 外国の上場会社の株式配当を受け取るときに、平成15年4月から平成20年3月までは10%(所得税・住民税)が源泉徴収されます。 スポンサーリンク