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労災賠償額 算定方法統一する判決 最高裁大法廷 NHKニュース
労災事故の損害賠償を求める裁判で、賠償額をどう計算するかについて、最高裁判所は、これまで2つの小... 労災事故の損害賠償を求める裁判で、賠償額をどう計算するかについて、最高裁判所は、これまで2つの小法廷が異なる方法を示していたことから、裁判官全員による大法廷を開いて、算定方法を統一する判決を言い渡しました。 遺族補償年金などの労災保険が支給された場合、2重取りにならないように、その支給額を労災による損害額から差し引く必要があります。 最高裁は、これまで2つの小法廷が、損害額の元本から差し引く方法と利子に当たる遅延損害金から差し引く方法を示していました。 異なる2つの算定方法で、賠償額も変わるため、最高裁は統一する必要があるとして、過労死と認定された会社員の遺族が、会社に賠償を求めた裁判について、15人の裁判官全員による大法廷で審理していました。 4日の判決で、最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、「労災保険は、労災事故で得られなくなった収入などを補填(ほてん)するもので、支払いの遅れを理由と
2015/03/07 リンク