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日本とアメリカの医療保険制度
原則として全国民が公的健康保険制度に加入。 雇用者(被用者)(及びその被扶養者)を対象とする政府管... 原則として全国民が公的健康保険制度に加入。 雇用者(被用者)(及びその被扶養者)を対象とする政府管掌健康保険や組合管掌健康保険などの被用者保険制度と、自営業者や自由業、無職者などを対象とする国民健康保険制度、高齢者を対象とする老人保険制度がある。 健康保険制度の種類と対象等についての詳細はこちらのサイト参照 診療費は出来高払いであり、被用者保険制度の被保険者は掛かった費用の2割、その被扶養者は3割、国民健康保険の被保険者は3割を自己負担する。 また同月同医療機関での医療費が高額な場合は上限を超える金額の差額返還を受けることができる。 保険料の算出法は住民登録をした自治体によって若干異なるが、主として被保険者の前年の所得、資産、被扶養者の人数等によって決定。また、年間保険料には限度額が設けられている。 医療を受けた場合の費用は同じ医療内容であれば全国でほぼ同額。また医療機関を自由
2008/05/05 リンク