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要 請20090702
政府刊行物の都道府県立図書館への無償、 かつ確実な提供を求めることについて (要 請) 拝啓 時下ま... 政府刊行物の都道府県立図書館への無償、 かつ確実な提供を求めることについて (要 請) 拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 図書館振興のご尽力に敬意を表するとともに、平素よりの当協会事業へのご支援、ご協力に感謝申し上げます。 さて、図書館法は政府刊行物の都道府県立図書館への無償提供を規定していますが、その確実な実現を図るため、以下の要望をいたします。 図書館法は、図書館が国民の求める資料、情報を確実に提供することを求めております。とりわけ国民の知る権利を保障するために、同法第9条は「政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用に供せられる独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。」と規定しております。情報公開法は、公刊されている政府刊行物は図書館を通じて提供されることを想定していますが(1996年11月1日総務庁「情報
2009/07/09 リンク