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【続】【平成の表現狩り】検証サイト問題 - 弁護士山口貴士大いに語る
検証サイト問題を考えるに際しての私の立場 ① 作品について検証し、公表する行為自体は表現の自由によ... 検証サイト問題を考えるに際しての私の立場 ① 作品について検証し、公表する行為自体は表現の自由により保障される表現活動です。 山口貴士は検証行為そのものを否定する立場ではありません。 しかしながら、検証行為を行う以上、表現行為そのもの、並びに、著作権に関する十分な知識が必要です。 表現の自由は最大限度に尊重されるべきですが、それでも、作家の名誉権や出版の自由に影響を及ぼしかねない以上、表現の自由 vs 名誉権 表現の自由 vs 出版の自由 などの場面において、表現の自由と対立する権利の間の調整が必要なことも当然です。不十分な根拠と知識に基づいて検証を行い、ある作品を「パクリ」、「盗作」呼ばわりし、その結果として、重大な損害を及ぼした場合には、名誉毀損行為あるいは業務妨害行為としてその責任を問われることは当然です。 これに対し、例えば、実在の児童を被写体としない「児童ポルノ」の場合には、「
2005/11/13 リンク