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パソコンで作成した遺言書の有効性
大阪市東淀川区(上新庄)の相続登記を中心とした司法書士・行政書士事務所です。相続登記や相続・成年... 大阪市東淀川区(上新庄)の相続登記を中心とした司法書士・行政書士事務所です。相続登記や相続・成年後見・許認可に関する各種情報や業務案内を掲載していきます。各種業務に関するご依頼・お問い合わせは 06-6326-4970 にどうぞ!! パソコンやワープロで遺言書を作成した場合、結論としては 遺言書は無効となります。 また、代筆してもらった場合も同様に無効です。 なぜなら、民法の全文を自署するという遺言書の有効要件を満たさないからです。 仮に遺言書をパソコンで作成して末尾に遺言者がそれで間違いないと 署名と押印をしたとしても同じく無効です。 尚、自筆で書くというのが面倒な場合は、公正証書であれば、自筆する必要が ありませんので、公正証書遺言の作成がお勧めです。 弊所でも遺言書の書き方も含めて将来の紛争防止も考慮した遺言書の作成 に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。 お問
2014/10/04 リンク