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消費者被害に救済法、集団訴訟の期待と不安 (東洋経済オンライン) - Yahoo!ニュース
泣き寝入りはさせない──。布団のモニター商法など悪徳商法の被害者に代わって、特定の消費者団体が損害... 泣き寝入りはさせない──。布団のモニター商法など悪徳商法の被害者に代わって、特定の消費者団体が損害賠償請求を起こせる、消費者被害集団訴訟制度の導入が現実味を増している。 【詳細画像または表】 政府は4月19日に消費者裁判手続特例法案を閣議決定し、国会に法案を提出した。消費者集団訴訟の導入を定めたこの法案は、2009年に発足した消費者庁にとって創設以来の「悲願」ともいえる制度。同庁は4年がかりで検討を進めてきた。 今でも消費者は通常の民事訴訟で企業を訴えることができる。しかし、裁判には費用や労力がかかり、消費者被害の金額と比べて割に合わないなどの難点があった。また、これまで消費者被害を防ぐ民事上の手段としては、差し止め訴訟やADR(裁判外紛争解決手続き)を利用できたが、実際の被害分をおカネで取り戻せないなどの限界もあった。 新制度が導入されれば、消費者はその被害を比較的容易に回復できる
2013/05/13 リンク