欧州連合(EU)の最高裁に当たる欧州司法裁判所は、EU加盟国は電子書籍と紙の書籍に関し、異なる付加価値税(VAT、日本でいう消費税のようなもの)率を自由に設定できるという結論に達した。これにより、すべての加盟国はEUの「税負担の中立性」に違反することなく書籍の付加価値税率を変更できることになる。税負担の中立性とは、同一製品に市場によって異なる税率が適用されると市場が歪むという概念を指す。 この問題については、3年以上にわたって加盟国と欧州委員会の間で議論が交わされてきた。ルクセンブルクは2012年、付加価値税を15%から3%に引き下げた。フランスもこれに倣い、書籍の付加価値税率を19.5%から5.5%に引き下げている。 ほとんどのEU加盟国は、デジタルコンテンツに異なる付加価値税を課しており、欧州司法裁判所の攻撃を恐れてそのポリシーを変えなかった。新たな規則では、EU加盟国は電子書籍の課税