「既存のイラストと類似している」。ネットではあるイラストが第三者のイラストと似ているという指摘がたびたびあがります。 4月にはイラストレーターのたなかみさきさんの作品と類似しているとして、内閣府が「若年層の性暴力被害予防月間」のポスターの使用を取りやめました。ネット上では「たなかみさきさんの絵だと思っていた」「字のフォントもそっくり」といった声が続出していたのです。 人によって「似ている」「似ていない」の判断は異なることもありますが、法的に著作権侵害となるラインはどこにあるのでしょうか。ファッション産業や知的財産権にくわしい海老澤美幸弁護士に聞いた。 ●著作権侵害が認められるには、具体的な表現が似ていることが必要 ——内閣府のポスターは「酷似している」との指摘が相次ぎ、使用取りやめに至りました。法的にはどう考えられるのでしょうか。 今回、多くの方が、たなかみさきさんのイラストと内閣府のポス
立憲民主党の前衆議院議員・尾辻かな子氏の投稿で話題となった、JR大阪駅の対戦型麻雀ゲーム「雀魂(じゃんたま)」とテレビアニメ「咲-Saki-全国編」とのコラボポスター。ネット上には「性の商品化」などと批判する尾辻氏に同調する声もある一方で、「捉え方は本人次第」「世代間ギャップもあるのでは」など萌え絵を巡る議論が、ジェンダー論、憲法論にまで発展している。 駅や車内のポスター、看板の管理や運営を担当する総合広告代理店JR西日本コミュニケーションズに経緯を聞くと、「複数の担当者で問題がないかを検討し、修正を重ねて出来上がった」と話し、配慮して仕上げたと明かした。11月27日に契約満了で掲示を終了したといい、同社として尾辻氏に抗議するなど対応をする予定はないという。 ●「落としどころを探った結果」 咲は女子高生が麻雀の腕を競う漫画で、テレビアニメ化や浜辺美波さん主演で実写化されるなどしている。11
フリマアプリ「メルカリ」で、9月1日から「禁止されている出品物」のガイドラインが改定される。今回、新たに出品禁止となるのは、知的財産などの権利侵害のおそれがある商品だ。 ネットでは、「同人誌が出品禁止される」と話題になっているが、実は現在のガイドラインでも、「許諾なくキャラクターなどを使用したハンドメイド品、同人誌など」は違反となっている。 では、新たなガイドラインではどのような出品物が違反になるのだろうか。 ●「鬼滅風」などの商品名や説明は禁止に メルカリが8月25日に発表した改定版によると、次の3つが新たに出品禁止になる。 ・商品名や商品説明に、権利侵害の恐れがあるブランド名やキャラクター名などを記載すること(xx風、xx系、xxタイプなど) ・第三者が権利を有しているブランド品のロゴ・デザインと酷似している商品 ・事務局が特定のブランドを想起すると判断した商品 説明では、「権利侵害の
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