昨日の話(1) 原発があるのは戊辰戦争のときの賊軍側の藩ばかり、という話。最も痛めつけられた会津藩が再び原発汚染を押し付けられています。(2)脱原発を国策に掲げることになったのはドイツ、イタリア、日本。原発推進はアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国。あれ、これって?
放射線というものは、どんなに微量であっても、人体に悪い影響をあたえる。しかし一方では、これを使うことによって有利なこともあり、また使わざるを得ないということもある。 その例としてレントゲン検査を考えれば、それによって何らかの影響はあるかも知れないが、同時に結核を早く発見することもできるというプラスもある。そこで、有害さとひきかえに、有利さを得るバランスを考えて、【どこまで有害さをがまんするかの量】が、許容量というものである。 つまり許容量とは、利益と不利益とのバランスをはかる社会的な概念なのである。 岩波新書「安全性の考え方」*1武谷三男編 P123 引用者が適時改段 ICRP(国際放射線防護委員会)では、当初は放射線被曝と健康リスクについては、閾値があるという立場だったのだけど、次第に武谷をはじめとする日本の核物理学者の提唱した閾値なし仮説(LNT仮説)を採用するようになってまいりまし
卒業式で君が代斉唱時の起立を命じた校長の職務命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「憲法に違反しない」とする初めての判断を示した。 訴えていたのは、東京都立高校の元教諭の男性(64)。2004年3月の卒業式で「国歌斉唱の際は、国旗の日の丸に向かって起立するように」と校長から命じられたが、起立しなかったことから戒告処分を受けた。07年3月に定年退職する前に「嘱託員」としての再雇用を申請したが、不採用とされたため、都に損害賠償などを求めて提訴した。 一審・東京地裁判決(09年1月)は、職務命令は合憲としながら、04年3月以降は職務命令に従っていた点などを考慮して「裁量権の逸脱」と判断し、約210万円の支払いを都に命じた。一方、二審・東京高裁判決(09年10月)は、「都には広範な裁量権がある」
児童養護施設から私立大に進学した女性(18)が、親権者の同意を得られず日本学生支援機構の奨学金を借りられなかった問題で、機構は30日、今後同様のケースで、施設長の同意などを条件に申請を受け付けると発表した。女性は「生活のめどがたってうれしい」と喜んでいる。 未成年者への貸与について、支援機構は親権者か未成年後見人の同意を必要としてきた。女性の親は虐待歴があって同意が難しく、後見人をつける要件とされる親権喪失もハードルが高く申請が難しかった。しかし27日、虐待する父母の親権を最長2年停止する改正民法が成立。親権喪失せずとも未成年後見人をつけられるようになり、「代理人の同意について体制が整った」(支援機構)という。【榊真理子】
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