不法占拠が認定され、明け渡し命令が出された観光スポットの「大たこ」=大阪市中央区道頓堀(頼光和弘撮影) 大阪・道頓堀で40年近く営業する有名たこ焼き店「大たこ」が市有地を不法占拠しているとして、大阪市が土地の明け渡しなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は、大たこ側の上告を退ける決定をした。土地の明け渡しと過去の土地使用料の支払いを命じた2審大阪高裁判決が確定した。 大たこは多くの観光客でにぎわう道頓堀川にかかる「太左衛門橋」近くで昭和47年から営業。店がある市有地について、「時効で取得した」と所有権の移転登記を求めて平成18年に提訴。翌年、市が反訴していた。 1審大阪地裁は、不法占拠を認定して過去12年間分、月額1万3800円の土地使用料の支払いを命じた。しかし、2審は、大阪有数の商業地で対価を支払わずに長年営業を続けたことなどを理由に、使用料に加えて土地の明け渡