タグ

安楽死に関するfrsattiのブックマーク (2)

  • 安楽死に殺人罪を適用すべきか - 岡田克敏

    川崎協同病院で98年、気管支喘息の発作で意識不明状態だった患者の気管内チューブを抜き、筋弛緩剤を投与して死なせたとして、殺人罪に問われた医師の上告審で、最高裁は被告側の上告を棄却、殺人罪の成立を認め、医師の有罪が確定しました。 この種の事件があるたびに「殺人罪」という罪名に対して違和感を覚えます。死期を控えた患者の苦しみを見かねた遺族が医師に懇願したケースが、利己的な動機のための殺人と同じ殺人罪で処断されるということに対する違和感です。両者はかなり異質なものに思えます。 また、生命は今後数十年間生きられる命もあれば、あと数時間、数分の場合があります。残り数分の命を縮めても殺人となります。 つまり両者の動機には質的な差があるうえ、絶たれた生命の状態にも大差があります。これを殺人罪という同一の法律で扱うのはやはり乱暴だと思います。 殺人という行為の法的な定義を適用し、論理を積み重ねるとこのよう

    安楽死に殺人罪を適用すべきか - 岡田克敏
    frsatti
    frsatti 2009/12/22
    医師の正当業務行為と言えるか・・・んー。一応、4要件はあるけど、実際のあてはめは難しすぎる。
  • 呼吸器外し不起訴相次ぐ、刑事責任不問定着か : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    病院が警察に届け出てから4年2か月、殺人容疑で書類送検された医師2人に検察当局が下した判断は、不起訴(嫌疑不十分)だった。 ◆医師「検察と認識共通」◆ 富山県の射水(いみず)市民病院で発覚した人工呼吸器取り外し問題。医師の一人、伊藤雅之医師(54)は21日、「検察と共通の認識が得られた」と納得の表情を浮かべた。 同様なケースで医師が相次ぎ不起訴となる中、患者7人が死亡する重大事案でも検察が不起訴としたことで、医師による通常の延命措置中止は刑事責任に問われないとの流れが定着しそうだ。 伊藤医師はこの日夜、勤務先の同県高岡市の民間病院で記者会見し、「呼吸器の取り外しだけを(刑事訴追の判断基準として)とらえるのは現実的ではないと思っていたので、(不起訴決定には)納得している」と語った。 ただ、人工呼吸器取り外しによる延命措置中止のあり方については、「今回の決定を基に、安易に取り外していいという短

    frsatti
    frsatti 2009/12/22
    ↓医師側は故意に患者を死亡させているので、過失致死はないですね。たいてい患者の有効な承諾の有無で殺人にするか、より減軽された同意殺人罪か、さらに厳格な一定要件を満たせば安楽死(適法)を争うようです。
  • 1