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犯罪とテレビに関するfrsattiのブックマーク (1)

  • 番組で手に取っただけで銃刀法違反容疑、びわ湖放送を捜索 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    タレントの原田伸郎さん(57)が、びわ湖放送(大津市)のテレビ番組で許可なく猟銃を手に取ったとして、滋賀県警が、同放送社を銃刀法違反容疑で捜索していたことがわかった。 県警は今後、原田さんからも同法違反容疑で事情を聞く方針。 捜査関係者によると、番組は、1月17日に同県余呉町から生放送された「ときめき滋賀’S」。このなかで、原田さんは地元の猟友会員(49)から猟銃を渡され、手にしたという。原田さんは県公安委員会から猟銃所持の許可は受けていなかった。 びわ湖放送の伊藤彰彦・編成部長は「猟銃を手に取っただけで、所持には当たらないと認識している。捜査には協力していきたい」と話している。 原田さんの所属事務所は「(原田さんは)相手から『見せましょうか』などと言われ、断れずに猟銃を持っただけだ」と説明している。

    frsatti
    frsatti 2009/06/02
    銃刀法の「所持」とは「占有」のことでちょっと持つだけでは所持に当たらないと考えたら間違い(←自分)。「所持許可」とは「許可を受けた者以外触れることも原則禁止」だからアウト。さらに持たせた猟師もアウト。
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