1 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2009/04/30(木) 16:14:27.74 ID:77Vt3DCmQ ・渡辺正行が愛犬を連れてきた時、高田は突然その犬の前でパンツを脱ぎ、鼻めがけて放屁。 飼い主の渡辺が「犬の嗅覚は人間の百倍とも言われるんですよ! 何てことするんですか!」 と激怒(完全に目が怒っていた)。 それを証明するかのごとく、それまで元気だったその犬は2日後に 急逝した。
雑記『何で人を殺してはいけないのですか?』という質問をする子供と、それに答えられない大人、という例がセンセーショナルに引かれ、それに対して道徳の崩壊云々を言う似非保守さんや、それに対して、頭ごなしに道徳を強調するのではなく、もっと理性的に人道をとくべきとするリベラルさんが新聞やテレビなどで論戦したのは、もう一昔も前のことになったのだろうか。さて、上のような質問だが、人を殺すことがどんな時でもいけないことであるということを強調する社会でないと、なかなか上のような疑問の形を取ることはないのだろうな、と思う。実際は、人間の社会は人殺しを完全に否定はしていない。どの社会も、条件付で人殺しを肯定している。例は、戦争、死刑、殺害に対する報復、中絶、間引き、障害児殺し、姥捨て山などである。要はそれを認めてもその集団の秩序維持(構成員多数の利益と観念されるものや、支配者の利益)に支障がなければ、ましてそれ
犯意の立証が難しければ過失犯を検討すればいいんですけどね。 そもそも児童ポルノ法はP2Pの時代(H16)に改正されたのに、サイバー犯罪条約への対応がやっとで、P2Pの規定を置かなかったのが原因です。立法者の情報収集能力に問題があるのか、頭の回転がよろしくないのかという感じです。 そうなると現場が混乱するわけで、いまだに、P2Pで拡散させる行為が、公然陳列罪なのか、4項提供罪(不特定多数)なのかは判例でも一定しません。 さいたま地裁、奈良地裁にはP2Pを提供罪とした地裁裁判例がありますが、京都地裁・大阪高裁H21.9.2は提供罪を否定しています。 金沢地裁小松支部H19.2.28提供罪(WEB掲載型) 長野簡裁H20.12.16公然陳列(LIMEWIRE) 奈良地裁H20.10.15提供目的所持(うたたね) 奈良地裁H21.1.29提供目的所持(うたたね) 奈良地裁H20.7.10提供目的所
どうなるんだろう。 というわけで、ニーチェ「善悪の彼岸・道徳の系譜」の解説です。ニーチェは哲学や政治学をやるのなら必読だと思うのですが、いかんせん文学的な表現が多すぎて何を言っているのかよくわかないと投げ出す人もいるんじゃないですかね。というわけでニーチェの思想で一番使える「相対主義」にしぼって説明します。 通常の哲学とニーチェの哲学の違い 哲学は形而上学とも呼ばれています。メタフィジカルな学問だというのです。つまり物理的・現実的(フィジカル)なことにたいしてどのように人間が取り組むかという、現実(フィジカル)より上位(メタ)の構造・ルールについて研究するのです。たとえば、人間の肉体がどのような仕組みで動いているかというのはフィジカルな話ですが、人間はどのように生きているのか・どう生きるべきなのかというのは、メタフィジカルな話です。 さて、ニーチェがやっているのは通常のメタフィジカルな話で
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