保護責任者遺棄致死などの罪に問われた元俳優・押尾学被告(32)の裁判員裁判で、東京地裁(山口裕之裁判長)は17日、懲役2年6カ月(求刑懲役6年)の実刑判決を言い渡した。女性死亡の責任については、保護責任者遺棄致死罪の成立を認めず、法定刑の軽い保護責任者遺棄罪にあたると認定した。 東京・六本木のマンションで昨年8月、合成麻薬MDMAを一緒に使用した飲食店従業員の女性(当時30)が死亡したのは、被告が適切な救護措置をとらなかったためかどうかが主な争点となった。 検察側は「違法薬物を使用していたのが発覚するのを恐れ、すぐに119番通報せず、女性を見殺しにした。早期に通報すれば、救命可能性は極めて高かった」と主張。一方の弁護側は「女性は容体急変後、間もなく死亡した。被告は人工呼吸や心臓マッサージを繰り返したし、仮に通報しても女性を救えた可能性は極めて低かった」と反論している。被告は「少し休めば