令和6年5月16日 筑 波 大 学 研究不正行為(盗用)の認定に係る博士の学位及び課程修了の取消しについて 本学大学院博士課程の大学院生(当時)が提出した博士学位論文について、研究不正行為(盗用)の疑いが浮上し、調査の結果、盗用があったと認定しました。 これを受け、本学教育研究評議会において、筑波大学学位規程に定める学位の取消しの要件に該当するか否かを審議した結果、「不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき」に該当すると判断されたため、博士の学位及び課程修了の取消しを決定しました。 博士の学位及び課程修了の取消しについて(PDF) 筑波大学人間総合科学研究科元大学院生の研究不正行為(盗用)の認定について 学長コメント この度、本学が平成30年3月23日に授与した博士学位の取得に対し、不正行為が判明したため、学位授与の取消しという事態が発生しました。学位を授与する高等教育機関とし
記事中では、Steam内でゲームがユーザーに表示される仕組みや、Steamでのマーケティングに「正しいやり方」はあるのか、開発者がNextフェスで成果を最大化するためのコツなど、Steamを利用するゲーム開発者が気になるであろう8つの質問に回答しています。 たとえば、返金率がSteam内での表示頻度に影響しているのかという質問には、「ゲームの売上は影響するが、返金率やコンバージョン率は影響しない」と回答しています。 記事に記載された質問は、以下の通りです。 Steamでのゲームがユーザーに表示される仕組みはどのようになっているか 返金率は表示頻度に影響するか Steamでのマーケティングに正しいやり方はあるのか Steamでのゲームのマーケティングに正しいやり方は存在するのか Steamはテーマ別フェスについてどう考え、テーマはどのように決めているのか 開発者としてNextフェスをどのよう
蜜や花粉に用がないはずのスズメバチが花を訪れる理由セリ科は、セリやニンジン、パクチー、アシタバなどの身近な食用植物を多く含む分類群で、世界に3,500種ほどが知られる草本性の植物です。 それぞれの花は開放的で、蜜を分泌するため、さまざまな昆虫にとってアクセスしやすい蜜源になっています。 それゆえ、ハナバチやハエ、チョウ、甲虫などをはじめ、時として100種以上の昆虫が訪れ、受粉されることが知られています。 こういった植物の花粉を運び、受粉させる役割を持つ生き物のことを送粉者と呼びます。 一方、スズメバチは肉食の昆虫であり、ミツバチのように花の蜜や花粉を集めることはありません。 しかし研究者たちはある日、スズメバチが用のないはずの花に頻繁に訪れているという奇妙な現象を確認しました。 そこでスズメバチたちの目的を調べるため日光植物園で追加観察を行うことにしました。 花を訪れているスズメバチを撮影
「今日までのあらゆる社会の歴史は、さまざまなイデオロギーと正義を追求する、闘争の歴史である」 ――トマ・ピケティ 不平等の原因はなんなのだろう? なぜ不平等はなくならないのだろう? ある貴族の家系を、フランス革命、帝国主義、ふたつの世界大戦、戦後の高度成長期、そして1980年代の保守革命から、格差が拡大する現代までたどり、その8世代の人々が直面した富と社会の変貌から、こうした格差の謎にせまる。 不平等の歴史的変化を理論的に分析してきた世界的権威の仕事を、わかりやすく理解できる入門書。 1901年 ジュール[年代と家系の登場人物] 累進税の揺籃期 20世紀初頭の不平等なヨーロッパ 税金――自由、平等、定率? 累進税、それは再分配のツール 1789年 ピエール & ジャン=バティスト ロッド、強制賦役、バナリテ――頂点に立つ貴族 貴族、聖職者、第三身分――不平等な三層社会 1789年、特権の廃
金属のように熱を通す絶縁体のゴムシートを開発 ― 様々な電子デバイスの放熱に役立つ やわらかな熱マネジメント材料の実現 ― 東京大学 産業技術総合研究所 発表のポイント ◆ゴムの原料に環動高分子を用いることでゴム弾性を維持しつつ、厚み方向に金属的な熱伝導率を実現しました。 ◆パルス交流電界による電界強度の増大とゲル化反応の抑制により、絶縁体フィラーの面直配向に成功しました。 ◆フレキシブルデバイスをはじめ、各種の電子デバイス用の熱層間材などへの応用が期待されます。 BNフィラーを配向させた高熱伝導性ゴムシート(左写真)と今回の技術ポイント 発表概要 東京大学大学院新領域創成科学研究科の長谷川瑠偉大学院生(産業技術総合研究所先端オペランド計測技術オープンイノベーションラボラトリ(注1)リサーチアシスタント兼務)と、同研究科の伊藤剛仁准教授、寺嶋和夫教授(産業技術総合研究所先端オペランド計測技
Published 2024/05/16 20:34 (JST) Updated 2024/05/16 23:24 (JST) 人工知能(AI)が発明した新技術が特許として認められるかどうかが争点となった訴訟があり、東京地裁は16日、知的財産基本法などに照らし「発明者は人間に限られる」として、米国籍の出願者の請求を棄却する判決を言い渡した。中島基至裁判長は一方で、現行法の制定時にAIの発達が想定されていなかったとし、国民的議論で新たな制度設計をすることが相当だと言及した。 判決によると、出願者は数年前に、発明者を「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載し、特定装置に関する特許を出願。特許庁は「発明者として記載できるのは人に限られる」として修正を命じたが応じなかったため、出願を却下した。 中島裁判長は「発明は人間の創造的活動により生み出されるものと定義される」と指摘。特許庁の判断は
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