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    futosuke9
    futosuke9 平成27年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ/法務局昨日参議院で可決されましたので、以下のとおり登録免許税の軽減措置が延長されています。適用期限の2年延長 (平成27年3月31日→平成29年3月3

    2015/04/01 リンク

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    2015年04月01日15:31 カテゴリ不動産不動産登記 平成27年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ...

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    • futosuke92015/04/01 futosuke9
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