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ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (20)

  • 音の商標登録制度とHello Windowsについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    昨日のエントリーについたはてブに「Hello Windowsができなくなる」というようなコメントがついたので、「Hello Windowsってなんぞ」と調べてみたらこれですね(ニコ動に登録してない人でも聞けるようにYouTubeの動画をリンクしました)。これはすばらしい。ニコ動にはすでに「PC効果音シリーズ」というジャンルもあるようです。 さて、このような作品が法律的にOKかどうかというお話ですが、これは音が商標として登録できるようになるかどうかという話とは直接関係ありません。商標権とは企業や団体が商品やサービスの標識として特定の図形や文字を独占的に使う権利です。ゆえに、「商品やサービスの標識として」使わない場合には、商標権の効力は及びません。 これはよく考えてみれば当たり前の話です。たとえば、「ビッグマック」はマクドナルド社の登録商標ですが、日常生活で「ビッグマック」という言葉を使うのに

    音の商標登録制度とHello Windowsについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    ghostbass
    ghostbass 2008/12/10
    そういえば「すみともせいめい♪」の件がどうもうやむやになってしまった気がする
  • 「著作権を弱めるべきと主張する人はまず自分の著作権を弱めるべきだ」は正当な主張か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    仮に「著作権の保護期間を創作から5年にすべきである」と主張する先生がいたとしましょう(あくまで仮の例、この主張の正当性については別論)。その人に対して「他人の権利を弱めようとするのならばまず自分がそうしてはどうか?発行から5年経った先生の著書をパブリックドメインにしては?」と要求するのは正当でしょうか? このような要求は一見理にかなっているように見えますが、はずしていると考えます。著作権制度は保護と利用のバランスの上に成り立っています。この先生にとってみれば、他人の著作物を利用するためには従来通り著作者の死後50年(あるいは70年)経つまでは許諾が必要であるにもかかわらず、自分の著作権は5年で放棄することになります。もちろん、社会に対するアピールとして自身の著作権を放棄するのは勝手ですが、経済的合理性の観点からは(他人の)著作物の利用が従来通りなのに、(自分の著作物の)保護だけを弱めること

    「著作権を弱めるべきと主張する人はまず自分の著作権を弱めるべきだ」は正当な主張か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(1):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    NTTドコモの「ポケットU」に関する前回のエントリーやはてブのコメントを見ると「カラオケ法理」を知らないで議論している人がいるようなのでまず説明しておきます。 カラオケ法理とは、「店がカラオケ機器を提供・管理し、客のカラオケ歌唱により店が盛り上がって利益を得ているのであるから、客がカラオケで歌っていても、店が歌っているのと同じにする(歌唱の主体は店)」という理屈です。重要な点は、店の管理の度合いと利益を得ているかどうかがポイントとなるということです。 なお、Wikipediaのカラオケ法理の項目には「店側は『著作権を侵害しているのはカラオケ機器を利用して歌を歌う客...』と主張した」と書いてありますが、これはちょっと不正確です。客が歌う分には著作権侵害行為は発生しません。入場無料・ノーギャラ・非営利での上演は許諾なしに行なえます(そうでなければ、銭湯で歌を歌うのにもJASRACの許諾が必要

    「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(1):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    ghostbass
    ghostbass 2008/05/25
    ダビング機器設置が認められない現実を見ればデータをDoCoMoサーバーが保持しないといえども引っかかりそうな気が。<なんか間違えてる?
  • ドコモさん、JASRACの許しを得ましたか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ドコモが、携帯から自宅のパソコンの中身を閲覧できるサービス「ポケットU」を始めるそうです(ソース)。「自宅のパソコンに保管した...音楽を聞いたりできる」と書いてあります。また、「ハードディスクレコーダーに収録した映像を携帯で見られるようにするサービスも始める計画だ」そうです。結構便利に使えそうなサービスです。 と言いつつ、「MYUTAの法理」で公衆送信権侵害なんてことにならないように気を付けていただきたいものです。(注:MYUTA事件は公衆送信権(および複製権)を侵害するということで、地裁判決が確定しています。)まさかドコモがデューデリをしてないとは思えませんが。ユーザーの自宅に汎用のVPNルーター(ユーザー所有)を置かせて、アクセスさせるのなら大丈夫かもしれませんが定かではありません。 追加: ドコモのニュースリリースによれば、ドコモ製の専用ソフトを自宅パソコンにインストールして使うみ

    ドコモさん、JASRACの許しを得ましたか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    ghostbass
    ghostbass 2008/05/22
    アウトじゃないか?<独自ソフト使用
  • 著作権管理事業における競争原理の続き(仮):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    著作権管理事業における競争原理についての考察の続きです。ちょっと時間がないのでWikipediaレベルで調べたレベルの(仮)の内容です。 ケーススタディとして米国の状況があります。米国ではBMIとASCAPという二大著作権管理団体が競争状態にあります。そもそも、日で著作権等管理事業法ができて複数の著作権管理団体を作れるようにしたのも米国の制度をロールモデルにしていると思います。 では、米国においてこういう複数の著作権管理事業者がある状態で良い意味での競争原理が働いているかというと坂龍一さんは以下のように言われています(ソース) 「北米における演奏権については、私はASCAPと契約している。ASCAPの場合は、一般企業と同様にビジネスとしてやっており、契約の時も先方から 会いに来た。そのときに、市場原理が働いていることを実感した。著作権の管理業務についても、なるべく市場原理で自立させるべ

    著作権管理事業における競争原理の続き(仮):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    ghostbass
    ghostbass 2008/04/27
    「とJASRAC側が考えて柔軟な対応を取ったと考えられなくもありません」なるほどそういう見方もあるのか。
  • 【緊急】やはりニコ動でのJASRAC外国曲の利用はNGであった件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    前々回に書いたニコニコ動画のお問い合わせ窓口からの回答は先方の勘違いだったようです。訂正のメールが来ました。 結局、A1.JASRAC管理の内国曲のみ利用可能、A2.ブログパーツ/ニコニコ外部プレーヤーの使用はOK、A3.タグ等でのJASRAC管理番号の表示は現状では不要ということだそうです。 ということで、フランス人の曲である「さよならをおしえて」は投稿者削除となりました。「砂に消えた涙」も準備中だったのに~ (T_T) 完全な静止画(口パクもなし)に外国曲付けた場合はどうなるのでしょうかね?それか、全く真っ暗な画像に外国曲だけとか?これは、別途聞いてみることにします。しかし、よくよく考えてみれば、「初音ミクsings」も外国曲(動画なし)の置き場として活かす道も出てきましたね。 また、前回に書いたeyeVIOとニコ動の違いですが、結局、JASRAC管理曲であることの提示の要・不要の違い

    【緊急】やはりニコ動でのJASRAC外国曲の利用はNGであった件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    ghostbass
    ghostbass 2008/04/09
    栗原さんすてき!/ビートルもツェッペリンもウマウマだめか・・・/てかやっぱり面倒だよどうにかしてよJASRAC!
  • NHKから取材が来た件、および、VOCALOID作品制作のコラボについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    そういえば、先日、NHKテレビの記者さんから電話取材を受けました。また、ITではなくて初音ミクの件です。「初音ミクsings」の方からたどってきたようです。テーマは、ネット上のコラボレーションで作品を作っているような事例だそうです。「『初音ミクsings』は、基的に俺様サイトとして位置づけておりコラボする気は今のところない、ニコ動ではちょこっとコラボぽいこともやってるけど、私はめちゃロングテールPだし、そもそもあまり詳しく話して正体がバレるのはイヤである」という主旨のことをお伝えしました。ということで、私が初音ミク職人としてテレビに出ることはないと思います(笑)。 ところで、ニコ動では結構いろんな有名コラボ作品がありますが、テレビで顔出しできるアルファクリエイターさんてどのくらいいるのでしょうか?下手すると、モザイク入りで「音声は変えてあります」で出演することになったりして、VOCALO

    NHKから取材が来た件、および、VOCALOID作品制作のコラボについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    ghostbass
    ghostbass 2008/03/21
    後ろめたいわけじゃなくて恥ずかしいんじゃないかな
  • MikuMikuDance作者に寄付したい件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    松尾さんが紹介されていた初音ミク振付動画オーサリングソフトのMikuMikuDance、試しにダウンロードしてみましたがあまりの高機能ぶりに参りました。こんなソフトを無償公開してくれる作者さんは神すぎます。米国なんかですと、フリーウェアの作者さんがPayPalで寄付募集なんていうのがありますが、そういう風にしても誰も文句は言わないでしょう。 今は振り付けを作っている時間はないので、リップシンク機能のみ使って棒立ち(笑)PVを作ってみました。ランダムでまばたきを付けられる機能が入っているので思ったより自然にできます。あとは、ロックンフラワー方式で音声に合わせて自動的に体が微妙に揺れる機能があるともっと自然になるかと思われますが、ぜいたくは言いますまい。作者さんに感謝です。 追加: MikuMikuDanceの公式操作説明動画@ニコ動のタグに「振り込めない詐欺w」とあってちょっと笑いました。ソ

    MikuMikuDance作者に寄付したい件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    ghostbass
    ghostbass 2008/03/21
    「何か事情があって金銭を受け取れない可能性」あるかもね/アフター5ツールはetc...
  • 試しにニコニコ動画に作品をアップしてみた件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    試しに週末に作った作品をニコ動に上げてみました。そんなにアクセス数が伸びているわけではないですが、まさか50歳のオッサンが作ってるとは思わないでみんな聴いてるんだろうなーと思うとなんか楽しいです。自分でやってみて初めてわかることもいろいろとあります。 1.ニコ動は視聴者の間のエクスペリエンス共有だけではなく、クリエイターと視聴者の間のエクスペリエンス共有の場でもある ニコ動は不特定多数の人と「空間だけではなく時間軸も越えて」エクスペリエンス共有できるという点で希有のメディアだと思います。よく知らない人に説明するときには「バーチャル・スポーツバー」だと説明することもあります。スポーツバーと違うのは、エクスペリエンスを共有するのは他の視聴者だけではなく、クリエイター自身も含まれてるということです。気合いを入れて作った部分に対して 「 (・∀・)イイ!」というようなコメントが良いタイミングで入る

    試しにニコニコ動画に作品をアップしてみた件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    ghostbass
    ghostbass 2008/02/26
    初音がらみかな。すっかりアルファクリエーターと底辺Pが分かれてきた現在ロングテールの端っこは結構つらい。それでも1日5ヒットぐらいはあるけど
  • 初音ミクの権利の多重性について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっとエロ度が高すぎる初音ミクのオリジナル曲が、クリプトン社の要請によってニコ動から削除されたという事件がありました(ソース)。個人的には、クリプトン社ブログの説明にある「公序良俗の判断基準については弊社では「TV放送できるか否か」をひとつの判断基準としています」も妥当と思いますし、作者さんも削除に納得しているようなので、この件自体についてはこれ以上特に言うことはありません。 この事件を題材にクリプトン社がニコ動に対して削除を要求できた根拠について考えてみようと思います。あくまで法的な考察であって、道義的にどうすべきとか、ビジネス戦略的にどうすべきかということは考えません。 まず、「ソフトとしての初音ミク」について検討します。「ソフトとしての初音ミク」の権利は、著作権法およびパッケージに入っている使用許諾書で守られています。一般に、商用ソフトの使用許諾書は、許諾条件(たとえば、「1台のコ

    初音ミクの権利の多重性について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    ghostbass
    ghostbass 2008/01/28
    bravo!/なんか大げさな人がいるなー自分に歌うぶんには全然OKだろ?それとエロがなきゃなりたたんのかね?
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 【雑談】TV局の現場的にはYouTubeは黙認? : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    以前、宇多田ヒカルがテレビ番組で「YouTubeで自分が出演した番組を観てる」と発言したのがスルーされてた(生番組ではないのにカットされてなかった)点について書きました。 今朝の「特ダネ!」でも、投稿サイト一般の特集で、アニメ声コメンテーター(山崎バニラ)が、「お笑いの人と仕事するときは事前にYouTubeみてネタを調べておく。自分が出てた番組を後で観るとバカみたいに見える」等と発言してました。もう一人のコメンテーター(竹田圭吾)は、「古い映像資料が必要な時に(YouTubeを)観ることはある。図書館のようなものと考えている」と懸命にpolitically correctにしようとしていました。番組はそのまんまスルーしてしまいましたが、TV局の現場的には、さすがに番組やDVDを丸ごとアップされるのは困るが、このレベルの使い方であれば黙認という感じなんでしょうかね?こういうのに対して「違法行

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    ghostbass
    ghostbass 2008/01/22
    TV局がアーカイブサービスやればいいのに。
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 寿司は著作物か?: 著作権の議論における2つの重大な誤解 : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    いつも読んでいるナガブロさんのブログでITmediaの記事への物言いがなされています。当該記事は去年5月のものであり、今更コメントするのも何なのですが、著作権に関する議論についての重要なポイントが含まれているという思いますので、ちょっと検討してみます。 ITmediaの元記事の内容をかいつまんで言うと、携帯電話のアイコンに寿司の画像を使おうと思ったデザイナーさんが寿司の写真を自分で撮ってきたが、「寿司は職人の著作物なので肖像権が発生する」ため、もう一度メーカーで寿司を作り直したというものです。 まず、ナガブロさんの記事にあるように、寿司に肖像権が発生するという記載は完全ダウトということでよいでしょう。肖像権は人格権に基づく権利なので、無生物に肖像権が発生するのはあり得ません。 寿司が著作物かどうかはちょっと微妙です。料理コンテストに出すような創作性のある盛りつけであれば美術の著作物となるか

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    ghostbass
    ghostbass 2008/01/07
    では「考える人」の形をしたケーキはどうか。マジで。どうなんの?
  • 初音ミクJASRAC問題の「雨降って地固まる」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    初音ミクJASRAC問題についてコメントしようといろいろ調べていましたが(はてなダイアリーでも指名で振られてましたし)、結局、両社が建設的な形で和解ということで結果オーライとなりましたね。 JASRACは著作隣接権ではなく著作権を管理する団体なので、作品データベース(J-WID)上のアーティスト名はinformation-onlyであり何らの権利が発生するものでもありません(たとえば、「初音ミクsings」でJASRAC管理曲を配信するたびに「栗原潔featuring初音ミク」とアーティスト名が登録されるのかというとそんなことはありません)。また、ここでのアーティスト名はおそらくは商標的使用ではないので、商標権に基づいて差し止めはできないと思います。ただし、どう転んでも、初音ミクにはキャラクターとしての財産的価値がありますし、クリプトン社はそれなりの投資を行ってきているので、法文上にはなく

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    ghostbass
    ghostbass 2007/12/27
    「ここでのアーティスト名はおそらくは商標的使用ではない」そうなの?/ミクでのコピーは1曲ぐらい配信されるとか/良い記事
  • JASRACと信託契約を結ぶ場合の課題について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    改めて言うまでもないですが「みっくみく(略)」のJASRAC登録がいろいろなところで話題になってます。ちなみに、私は音楽著作物の利用者としてJASRACと契約しているわけですが、「みっくみっく」の場合は、作者さんが(ドワンゴを介して)自分の著作物をJASRACに信託する契約をむすんでいるので話は全然別です。 このように、アマチュア・ミュージシャンの曲がメジャーになったので、大手事務所と契約して楽曲もJASRAC管理になるというのは今までもよくあった話なので、初音ミクだから特にどうのというわけではありません。また、「みっくみく」は掲示板などの場で共同で作り上げた作品ではなく、少なくともオリジナルの楽曲は作者さんが個人で作り上げたものですから、「のまネコ」の場合のように著作権者が不明確ということもありませんので、この点も問題はありません。 では、まず最初にJASRACに楽曲を信託するとはどうい

    JASRACと信託契約を結ぶ場合の課題について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    ghostbass
    ghostbass 2007/12/20
    Yahooビデオキャストは?動画なしならプレイヤーズ王国とかか。「表示・非営利・継承のようなライセンス形態をうまくサポートできる著作権管理団体が出てきてくれるとよい」賛同
  • 「ひこにゃん引退の危機」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    今朝の特ダネ!を観てたら、「ひこにゃん引退の危機」なんて特集をやってました。「ひこにゃん」とは彦根市のマスコットのいわゆる「ゆるキャラ」です。ものすごい人気だそうですが、もともとのデザイナーがキャラクターの使用の中止を求めて裁判所に調停処理を申し立てたそうです(ソース(読売新聞))。このソースによれば、申立書で作者は以下のような主張を行っているそうです。 実行委は「お肉が好物」「特技はひこにゃんじゃんけん」など作者の意図しないひこにゃんの性格づけをしたと主張。粗悪品が出回りかねないのに無制限に使用を承認しているなどとしている。 知財法的にどうなのかをちょっと検討してみましょう。 まず、商標権ですが、彦根市がひこにゃんのキャラクターをすでに商標出願しています(IPDLから持ってきた公開公報(PDF))。まだ登録はされていませんが、仮に登録されていたとしても、商標法29条により他人の著作権と抵

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    ghostbass
    ghostbass 2007/11/13
    わかりやすい
  • ダウンロード違法化と著作権法における副作用について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    MIAUの津田大介さんが、ダウンロード違法化の問題として以下の点を挙げられています(ソース)。 “ダウンロード違法化”によってもたらされるメリット、つまり著作権侵害対策という目的とその実効性に比べて、“ダウンロード違法化”がもたらす副作用によってもたらされるデメリットの方が大きくて、バランスが良くない この考えには全面的に賛成します。法改正は常に実効性と副作用を前提で考えるべきです。法律とは理想のあるべき姿を決めるものではありません。あくまでも現実的制約の中での最適解を求めるものでべきです。ある行為が社会秩序的に望ましくないからと言って、その行為を直接的に違法化することが必ずしも最適解に結びつくとは限りません。一般に、制度設計を考える上で、「副作用」は重要なキーワードだと思います。 これは、あたかも、情報システムの設計において、インプリメンテーション(実装)を考えないアーキテクチャが意味が

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  • ニコニコ動画とYouTubeもJASRACと契約か:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ITmediaの記事「ニコニコ動画とYouTube、JASRACに著作権料支払いへ」 によれば、ニコニコ動画とYouTubeも、既にYahoo!ビデオキャストが行っているようにJASRACと正規に契約する方向性にあるようです(過去分の料金の支払いでもめているようですが)。 もし、これが実現するとJASRAC管理曲を自分で作ったMIDI打ち込みで初音ミクに歌わせてニコ動やYouTubeに投稿することが合法的になりますので、ますますミク・ブームが盛り上がりそうです。そうなったら私もお気に入りの曲をばかすかアップしますよー。しかし、私が計画中の合法的音楽配信サイト(まもなく公開予定)はあんまり意味がなくなってしまいますねー (^_^;) もちろん、仮にJASRACとの関係をクリアーしても著作隣接権の問題があるので、CDの音源をそのまま使うことはできません。CDに入ってるカラオケ上で初音ミクに歌わ

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    ghostbass
    ghostbass 2007/10/30
    もっと詳しく解説してほしいな/自演|自打ち込みデータならOKになるって認識なんだが合ってるのかどうか。
  • ダウンロードに関する著作権法改正案について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    asahi.comの記事では、ダウンロード関連法改正の中間報告案が26日に公表されるとなっていました。これは、Web上で公表されるということかと思っていたら、著作権分科会・私的録音録画小委員会の場で「公表」されるという意味だったのですね。議事録や資料が文化庁のWebサイトに載るのはかなり先の話と思われるので、Internet Watchの取材記事をベースに書きます。 法改正案は私が知ってたのと大きく変わることはなく、要するに「権利者の許諾なしにアップロードされたコンテンツを情を知って(その事実を知って)ダウンロードする行為を、著作権法30条の私的複製の定義からはずす」ということです。今までは権利者の許諾が不要であったダウンロード行為において、許諾が必要となる(許諾なしに行なえば違法となる)ケースがでてきたということです。 新聞等でよく見られる「ダウンロードを違法化」という書き方はちょっとは

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    ghostbass
    ghostbass 2007/09/26
    JASRACのやり方なら「これは訴える側が立証しなければなりません」は通用しない。「ツールを使ってダウンロードすると」コピーコントロールとは関係ないでしょ
  • なぜ、Youtubeは著作権侵害コンテンツをポルノと同じようにシャットアウトできないのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    YouTubeの提訴においてPrince(の弁護士)は、「明らかにポルノや小児性愛ビデオをシャットアウトできているのに、自社の成功の基盤となっている無許可の音楽映画はシャットアウトしない」と言っています。 たぶんわかって言っているのだと思いますが、これは当然のことです。ポルノや小児性愛ビデオについてはコンテンツを見れば問題かどうかがわかります(ポルノであればYouTubeの規約に違反しますし、小児性愛ビデオについてはそれ以前に法律違反です)。もちろん、グレーゾーンというのはあるでしょうが、判断は一義的に行うことができます。(現実にはないとは思いますが)仮に被写体の人が公開してもOKだと言っても、ダメなものはダメです。ゆえに、ここでの違法性(あるいはポリシー違反)の判断は絶対的なものとなります。 これに対して、アップロードされたコンテンツに著作権侵害があるかどうかはコンテンツを見ただけでは

    なぜ、Youtubeは著作権侵害コンテンツをポルノと同じようにシャットアウトできないのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    ghostbass
    ghostbass 2007/09/20
    コンテンツ提供…いや、コンテンツ置き場提供者は「指摘されたら削除」でいいのだが利用したい側にもっとやさしくなってほしい。iTunesで音源購入するのと同程度に利用許諾/翻案許諾が取れるようになってほしいの
  • YouTubeと英国著作権管理団体の合意について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    YouTubeと英国の著作権管理団体で音楽使用料に関する合意がなされたというニュースがありました(ちょっと前には、Yahoo!ビデオキャストとJASRACの間で同じような合意がされたとのニュースがありましたね)。記事から見る限り、関係するのは著作権のみで、レコード会社や実演家の権利は関係ないようなので、少なくとも英国のユーザーが英国人が作詞・作曲した楽曲(英国著作権管理団体の管理楽曲)を自分が(あるいは掲載の許可をくれてる人が)演奏した動画をYouTubeにアップするのは問題なしということになります。日のユーザーが英国の楽曲を演奏した曲をアップした場合はどうなるのでしょうかね? ところで、このように結局、権利者に金が回ればいいじゃんという形で落ち着くのは知的財産に特有の考え方だと思います。要は、善悪の話ではなく、損得のお話しということです。仮に、YouTubeは著作権侵害を幇助していると

    YouTubeと英国著作権管理団体の合意について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
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