意見書等 Subject:2003-02-21 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」見直しに関する意見書 2003年2月21日 日本弁護士連合会 本意見書について 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下「本法」という。)は、付則第6条に基づき、施行後3年を経て各方面において検討作業が進められている。当連合会は、本法の制定目的、本法の施行後の状況、2001年12月に横浜で開催された「第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」の成果や、2002年5月10日に日本政府が署名した「子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」など、子どもの権利擁護に関する国際動向を踏まえ、これまでの各方面での議論において検討されている下記論点について、以下のとおり意見を述べる。