脱原発を主張する市民団体が活動拠点として、東京・霞が関の経済産業省の敷地に設置したテントについて、東京地方裁判所は「官庁を訪れる人の敷地利用を妨げている」として、市民団体に対しテントの撤去に加え、現時点で2800万円余りを敷地使用料として支払うよう命じました。 このテントは、東京電力福島第一原発の事故の半年後に市民団体が経済産業省の敷地の一角に設置したもので、メンバーなどが24時間常駐して脱原発を求める活動を続けています。 これに対し、国は「国有地を不法に占拠している」と主張して、市民団体の代表にテントの撤去や敷地の使用料として設置から撤去までの間、1日につき2万円余りの支払いを求めていました。 26日の判決で、東京地方裁判所の村上正敏裁判長は「案内板が隠れるなど官庁を訪れる人の利用が妨げられているうえ、テントの一部が焦げる火災が発生するなど防災上の危険も生じている」と指摘し、テントを撤去