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2020年12月22日のブックマーク (4件)

  • Hiro KAWAGUCHI Laboratory|川口弘行合同会社 :: 電子政府・電子自治体のスペシャリスト

    Hiro KAWAGUCHI Laboratory(川口弘行合同会社)は、電子政府・電子自治体のスペシャリストとして全国の行政機関の支援を行っています。 特に自治体(都道府県・区市町村)への支援を得意として、雇用契約、委託契約、専門家招聘などの様々なスキームで活動しています。 支援対象分野は多岐に渡っており、情報化計画立案、調達支援、セキュリティ対策等のコンサルティング業務だけでなく、情報技術を用いた新たな行政サービスの立ち上げなどのシステムインテグレート業務も行うことができます。 組織内部からの支援 元々、いくつかの自治体において情報技術の専門人材として雇用されていた経験から、自治体組織の仕組みや考え方、行動規範を熟知しています。 そして、現在の自治体が抱えている課題が様々であることも承知しており、その上で問題解決に取り組むようにしています。その意味で、当社の取り組みはオーダーメード型で

    Hiro KAWAGUCHI Laboratory|川口弘行合同会社 :: 電子政府・電子自治体のスペシャリスト
    hidehara
    hidehara 2020/12/22
    自治体の情報システムを主業務とされてる会社さん。ODCの講演きいたりWebみて、仕事のやり方参考にしたいなぁと思った。
  • オープンソースによる自治体向け住民情報システムの開発に着手

    川口弘行合同会社(社:東京都大田区、代表社員:川口弘行)は、総務省が2020年9月11日に公開した標準仕様に準拠する住民情報システムの開発に着手し、その成果をオープンソースとして公開する取組みを始めます。 【開発の基コンセプト】 ・オープンソース ・既存製品の選択的活用 ・疎結合アーキテクチャの採用 ・コンテナ等を活用した柔軟な拡張性 ・ハイブリッドクラウド対応によるセキュリティ・可用性・コストの両立 【期待される成果】 ・プログラムソースコードをオープンソースとすることで、自治体が主体的に開発事業者以外のシステム保守要員を確保できる ・システム構築事業者選定の幅を広げ、自治体が健全な競争環境の下で投資対効果の高いシステムを調達することができる ・ソフトウェアに対する透明性を高め、自治体が安心してシステムを運用することができる 【取組みの背景】 自治体の情報システムは、これまで各自治体

    オープンソースによる自治体向け住民情報システムの開発に着手
    hidehara
    hidehara 2020/12/22
    面白い取り組みだなぁと思う。作ってみないと検証できないだろうし、作って初めて見えることもあると思うので。どこかの自治体エンジニアものっかったりしたら、さらにおもろい。
  • 総務省|報道資料|住民記録システム標準仕様書【第1.0 版】の公表

    「自治体システム等標準化検討会(住民記録システム等標準化検討会)」(座長:庄司昌彦武蔵大学社会学部教授)(令和元年8月から開催)において、住民記録システム標準仕様書【第1.0 版】が取りまとめられましたので、公表します。 ○ 公表資料 ・ 住民記録システム標準仕様書【第1.0 版】(概要) ・ 住民記録システム標準仕様書【第1.0 版】(体) ※ 住民記録システム標準仕様書【第1.0 版】については、総務省ホームページにおいて公開します。 総務省トップ > 組織案内 > 研究会等 > 自治体システム等標準化検討会 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/jichitaishisutemu_hyojunka/index.html 連絡先 自治行政局行政経営支援室 担当:岡地企画官、辻川課長補佐、渡邉係長 電話:03-5253-5519(直通)

    総務省|報道資料|住民記録システム標準仕様書【第1.0 版】の公表
    hidehara
    hidehara 2020/12/22
    400頁もある!って思ったけど、パラパラめくってみれば、このぐらいのボリュームになるぐらい業務があるってことでもあるか。一箇所に定義されてるってのは重要に思います。
  • Google ドライブのフォルダ共有で注意すべきこと : DSAS開発者の部屋

    利用規約とのかねあいがしばしば話題を呼びながらも、手軽に扱えるオンラインストレージとして Google ドライブは広く利用されています。関係者間での共同作業にこのサービスを活用している向きも少なくないことでしょう。手元でも Google ドライブ上に用意した共有フォルダを知人とのデータの受け渡しに利用したりしているのですが、先日あるきっかけで次のことを知りました。 「アカウント A の提供する Google ドライブ共有フォルダ」の下にアカウント B がファイルをアップロードすると、そのファイルの容量はアカウント A ではなく B の割り当て領域にカウントされる つまり Samba 等のファイルサービスのもとでのフォルダ共有とは異なるわけで、この仕様は DB システムとしての合理性に基づくものと考えられますが、実用上の興味もあり関連する話題をいくつかピックアップしてみました。 Google

    Google ドライブのフォルダ共有で注意すべきこと : DSAS開発者の部屋
    hidehara
    hidehara 2020/12/22
    Googleドライブのフォルダ共有は、フォルダ領域の容量ではなく共有設定のみ。なのでアイテムを「置いた人」のGoogleドライブ容量を食います(忘れがちです、これ)