タグ

司法に関するhimagine_no9のブックマーク (291)

  • ウィキペディア脳の恐怖 - 法華狼の日記

    まだ書くことは多々あったのだが、ちくわ氏が「感情」をいだいた経緯についての説明を読むにつけ*1、愕然とした気分になった。返答の難しさ、ネットで言葉を伝えることの大変さを改めて思い知った。 以上、事件の細かい総括に関しては、Wikiの該当記事を参照に記述。 まず、誰でも編集できるWikipedia、しかも時事問題にからんで激しい議論の対象となった項目は、記述は参考にすることも難しい。もし編集合戦になれば*2、記述が短時間で書き換えられ、情報源としても心もとない。リンク先を読みにいくと、全く異なる記述になっていることも多い。 上司や雇用主から「ネットに君の悪行が書いてあったから、明日から来なくていい」と告げられて納得する人はいるだろうか。懲戒請求とは、つまりそういうこと。 とりいそぎ前後して、裁判に対する具体的な誤謬だけ提示しておく。個々の評価にはふれない。 検察の主張は以下の通り。 1.加害

    ウィキペディア脳の恐怖 - 法華狼の日記
  • 三浦和義氏の死と共謀罪の影

    2003年から愛用してきた親指シフトの特製モバイルPCがスイッチをいれてもウンともスンとも言わなくなってしまった。1983年から日語の入力は、富士通開発の親指シフトで打っているので、珍しくどこどこを2日間お休みしてしまった。ローマ字で打つと、信じられないほど遅いので、文章の中身も薄くなる。親指シフトなら1200字を15分から20分で打つことができて、国会の合間に頻繁に更新してきたのも親指入力環境があったからだ。 一昨日、ロスに移送された三浦和義氏が自殺したと報道された。日の司法判断で無罪となった元被告が、殺人罪では一時不再理とするが日に存在しない共謀罪で訴追しようという動きが始まったところだった。サイパンで三浦氏を拘束してロスへの移送を要求したロス市警は、当初から共謀罪による訴追と処罰を公にしてきた。ロス市警による執念の捜査と報道されてきたが、私には小さな疑問が宿っていた。共謀罪をア

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/10/13
    むしろ俺の目には、共謀罪の不当さが出たものと映る。警察や検察が楽チンになるというだけで、国民にとってのメリットは無い(リンチが容易になる位)。そうでなくても刑事事件での司法がどこまで信用できるか。
  • あくびして退廷…「小女子焼き殺す」書き込み被告に有罪 - MSN産経ニュース

    インターネットの掲示板に「小学校で小女子を焼き殺す」と書き込んだとして、威力業務妨害の罪に問われた千葉県船橋市丸山の無職、杉田敦史被告(23)の判決公判が29日、さいたま地裁であり、西野牧子裁判官は「いたずらではすまされない卑劣な犯行。他人の痛みを想像しない無神経さは看過できない」として、懲役1年6月、保護観察付き執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。 西野裁判官は「警察に捕まるか捕まらないかきわどい文章で勝負し、掲示板の反響が見たいという動機は身勝手。魚の意味だと言い逃れできるよう、『小女子(こうなご)』という言葉を選び、犯行は巧妙」と指摘。「学校に謝罪もなく、『小女子』は魚だと不合理な弁解を繰り返し、反省がない」と厳しく非難した。 指先をいじり、時折首をかしげながら判決を聞いていた杉田被告。判決宣告後、ズボンの後ろポケットに手を突っ込み、あくびをしながら退廷した。 判決によると

  • 動かされた特許庁 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    特許庁のページに興味深いリリースが出ている。 「商標登録の取消・無効審判の請求の趣旨中「○○及びこれに類似する商品」の表示の取扱について」と題するこのリリース。 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/syouhyou_hyouji.htm 「商標登録の取消審判又は無効審判を請求するに際して指定商品又は指定役務(以下「指定商品」という。)の一部について審判を請求する場合、審判請求書の「請求の趣旨」の欄に「○○及びこれに類似する商品」などの表示を記載して、取消し又は無効を求める指定商品の範囲を特定することがある。」 「審判請求書の「請求の趣旨」は、請求人が記載するものであり、当該記載に基づいて審判請求の審理の対象となる範囲が決められるものであるところ、これらの表示は、一部取消し又は一部無効の審決が確定した場合、登録商標の効力の及ぶ指定商品の範

    動かされた特許庁 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「小女子焼き殺す」殺害予告で懲役1年6月求刑 - MSN産経ニュース

    インターネットの掲示板に「小学校で小女子を焼き殺す」と書き込んだとして、威力業務妨害の罪に問われた千葉県船橋市丸山の無職、杉田敦史被告(23)の初公判が24日、さいたま地裁(西野牧子裁判官)であった。杉田被告は起訴事実を認め、検察側が懲役1年6月を求刑し、即日結審した。 検察側は論告で「掲示板を盛り上げようとしてやった愉快犯で、動機は身勝手。小女子は『コウナゴ』と読み魚の意味だと言い逃れできるように言葉を選び、計画的で狡猾(こうかつ)」と指摘した。 弁護側は「周囲が気でないと判断すると安易に考え、書き込んだ。学校に謝罪する意志もある」として、寛大な判決を求めた。 杉田被告は被告人質問で「(犯行の)目的はない」と述べ、検察官に「目的もなく、人を殺すと書くのか」と問われると、「人とは書いていない」と反論。「魚を焼いてべるという意味だ」と主張した。 掲示板上で自首を勧められながらも応じなかっ

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/09/24
    裁かれる対象がどういう行為なのか、もはや判らなくなってきてるな。
  • 法科大学院期待外れ 乱立で司法・就職浪人あふれる(産経新聞) - Yahoo!ニュース

    法科大学院を出れば「7、8割が合格」と見込まれていた新司法試験の合格率が3割強と低迷し、大学院修了者の無職化が問題となっている。法科大学院が乱立し、受験者が増え、高い合格率を信じて入学した学生がほうり出された形だ。“司法浪人”の解消や社会人の活用が期待された法科大学院導入だったが、就職難は相変わらずで、関係者は「統廃合を進めて定員を絞るべきだ」と訴える。(西川貴清) 新司法試験合格者が発表された今月11日、旧法務省祝田橋庁舎(東京都千代田区)の掲示板前を祈るような表情の受験者たちが埋め尽くした。3回目の受験で合格した埼玉県春日部市の東大法科大学院出身の男性(27)は「不安で眠れなかった」と安堵(あんど)の表情を浮かべたが、沈痛な面持ちで立ち去る人も多く、明暗が分かれた。 3回目となった今年の新司法試験は6261人が受験。うち2065人が合格し、合格率は過去3回で最低の32・98%だった

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/09/21
    これって最初から言われてたことじゃん。それでも旗振ってたのはマスコミなわけで。
  • 簡単にあきらめてはいけないことを教えてくれる判決。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    来は知財高裁で決着していなければならなかった事件で、なぜか最高裁判決が出されている。 最二小判平成20年9月8日(H19(行ヒ)第223号)*1 上告人は、登録商標「つつみのおひなっこや」(第4798358号)の商標権者だが、平成16年8月27日の商標権設定登録後、「つゝみ」、「堤」の商標権者である被上告人から無効審判を請求されていた。 そして、被上告人(原告)が特許庁の無効審判不成立審決の取り消しを求めた原審において、「件商標が商標法4条1項11号に該当する」、として被上告人の請求を認容する判決が出されたために、上告審に持ち込まれることになったのである。 通常、審決取消訴訟のような“定型的”紛争において、登録(拒絶)要件該当性のみが争点になっている場合には、第一審である知財高裁で決着が付くことがほとんどであり、上告しても大抵は“無駄な抵抗”として、不受理決定をらうのが落ちであった。

    簡単にあきらめてはいけないことを教えてくれる判決。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • http://www.asahi.com/national/update/0901/OSK200809010055.html

  • 堀江貴文『技術が経済のパイをひろげるって話 その2』

    堀江貴文オフィシャルブログ「六木で働いていた元社長のアメブロ」 一般的には、ホリエモンとか堀江とか呼ばれています。コメントはリアルタイムには反映されません。私にコンタクトを取りたいときは、info@takapon-jp.comへメールでご相談ください。

    堀江貴文『技術が経済のパイをひろげるって話 その2』
  • 刑事訴訟の限界。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    福島県大野病院事件で、福島地裁(鈴木信行裁判長)が手術を執刀した加藤克彦医師に対して言い渡した無罪判決が、いろいろと波紋を広げているようだ。 正直、今回の訴訟に関する細かい資料を自分は入手しうる立場にないし、仮に入手できたとしても、議論に耐えうるだけの「医学的知見」を持っていない自分が、判決の当否について論じることなどできるはずもない。 ただ、今回の判決とそれを受けた議論をざっと眺めて気が付いたことがある。 日経新聞が21日朝刊の社説で、 「最大の争点だった術法の適否をめぐり判決は「医療行為の結果を正確に予測することは困難」とし、治療法選択で医師に広い裁量を認め、判断ミスを否定した。産科学会などの「現場では何が起こるかわからないことが多い。結果だけで刑事責任を追及されると、医療現場に混乱をもたらす」との主張を入れた格好だ。」(日経済新聞2008年8月21日付朝刊・第2面) と書いているよ

    刑事訴訟の限界。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/08/23
    検察の求刑がバランス考慮の結果というよりも、もはや自分らの訴追が間違いだったと認めているようなものだったりしないのだろうか。
  • http://www.asahi.com/national/update/0820/TKY200808200282.html

  • 日弁連 - 裁判員制度施行時期に関する緊急声明

    会長声明集 Subject:2008-08-20 裁判員制度施行時期に関する緊急声明 最近、一部から、来年5月21日から施行される裁判員制度の施行時期を延期すべきではないかという意見が表明されています。 しかし、当連合会は、刑事弁護を担ってきた立場から、また、国民の司法参加を願ってきた立場から、裁判員制度が予定通り実施されるよう強く求めます。当連合会は、裁判員制度実施に向けて、今後とも万全の体制で準備にあたります。 人質司法と言われるように密室の中での違法不当な取り調べが横行し、自白しないと保釈が許されない、いったん虚偽の自白をすると、撤回が許されず、捜査官が作成した膨大な調書のみが積み重ねられます。そして、99.9%が有罪判決であるという状況の下で、裁判官は有罪判決を下すことに慣れてしまい、有罪判決を書くための要素のみを無意識にピックアップしてしまうおそれがあります。捜査も裁判も官

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/08/21
    おめでたい、と言わざるを得ない。市民参加でそんなに改善されるものかね(反語)。
  • 裁判員制度、「やかましく言わずにお上を信じなさい」なのか

    朝日新聞に掲載された保岡興治法務大臣のインタビューで、社民党をはじめとした野党各党から、裁判員制度の「延期」を求める動きがあったことに関して、次のように発言しているのが目についた。「延期など、全く考えていない。司法制度改革の関連法案は20数ほぼ全会一致で通っており、民主的な議論を尽くして決まった。懸念を払拭するよう全力を傾けるが、基的には歯をいしばって実現していく性質のものだ」(朝日新聞8月13日・政治面)と述べている。また、「国民の8割が消極的」ということに関しても、「怖さや煩わしさが先行するが、『遠慮なく言ってくれれば裁判所の責任でまとめる』と説明すれば、参加したい人は増えるはず」と答えている。 何のために「歯をいしばって実現」するのだろうか。来は、市民の司法参加のためだろう。その「市民の司法参加」を言うのであれば、啓蒙イベントや模擬裁判は繰り返しても、肝心の「市民の声」を聞

  • egawashoko.com

    This domain is registered at Dynadot.com. Website coming soon.

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/08/11
    全然関係ないけど、「森達也という人」という表現が気になった。江川昭子にしても森達也にしても、オウムの話の時には欠かせないジャーナリストであって、互いの存在を知らないとは考えられない。嫌らしい表現だ。
  • まあ、法律用語があまりに一般人の言語感覚から乖離してるのが問題っちゃ問題なんだけども。「推定無罪」と「疑わしきは罰せず」は法律上全く同じ概念なんだが、一般人は前者を「有罪判決を受けるまでは無罪」のことだと誤解してるし、後者は「一点の疑いでもあれば無罪」のことだと誤解してる。しかし、法律用語では両方とも「検察側が『(有罪とするにあたって障害となるような)合理性のある疑問点』を取り除かない限り無罪」という意味に過ぎない。

    まあ、法律用語があまりに一般人の言語感覚から乖離してるのが問題っちゃ問題なんだけども。「推定無罪」と「疑わしきは罰せず」は法律上全く同じ概念なんだが、一般人は前者を「有罪判決を受けるまでは無罪」のことだと誤解してるし、後者は「一点の疑いでもあれば無罪」のことだと誤解してる。しかし、法律用語では両方とも「検察側が『(有罪とするにあたって障害となるような)合理性のある疑問点』を取り除かない限り無罪」という意味に過ぎない。 某日記(後期) (via otsune) うーん。趣旨は概ね妥当だと思うが、細かいところを補足。 この記事において「法律用語」がどう定義されているかはわからないけど、法曹は「推定無罪」ってほとんど言わない。刑事訴訟法上の術語としては「無罪の推定」の方を使う。むしろ「推定無罪」って報道用語じゃないかなあ(じゃなきゃ映画のタイトル)。信用できるかわからないwikipediaさんも

    まあ、法律用語があまりに一般人の言語感覚から乖離してるのが問題っちゃ問題なんだけども。「推定無罪」と「疑わしきは罰せず」は法律上全く同じ概念なんだが、一般人は前者を「有罪判決を受けるまでは無罪」のことだと誤解してるし、後者は「一点の疑いでもあれば無罪」のことだと誤解してる。しかし、法律用語では両方とも「検察側が『(有罪とするにあたって障害となるような)合理性のある疑問点』を取り除かない限り無罪」という意味に過ぎない。
  • 日刊スポーツ

    コンテンツエリア メインコンテンツ 告別式が営まれた曙太郎さんの祭壇 [記事へ]

    日刊スポーツ
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/07/24
    著作権に関するくだりはアレだったりするんだけど、時事報道の記事の著作物性について指摘してるあたりが(無自覚かも知れないが)鋭い。 / それにしても、書き手って「創作性」の語に釣られすぎな傾向あるよね。
  • ブログ記事の無断転載が合法!? - 今井亮一の交通違反バカ一代!

    金曜、裁判所で、阿曽山大噴火さんから言われた。 「今井さん、ほんっとニュース見てないっすねぇ」 なにって、このニュースだ。以下は7月17日付け産経新聞。 ブログ無断転載の裁判傍聴記、「著作物に当たらず」 知財高裁 ネット公開した裁判傍聴記を無断でブログに転載されたとして筆者がヤフーに削除を求めた訴訟で、知財高裁は「ありふれた表記」などとして著作権を認めなかった。 インターネット上で公開した裁判傍聴記を無断で別のブログに転載されて著作権を侵害されたとして、筆者の男性が、インターネットサービス大手のヤフーにブログ記事の削除などを求めた訴訟の控訴審判決が17日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長は、傍聴記の著作権を認めなかった1審東京地裁判決を支持し、男性の控訴を棄却した。裁判傍聴記の著作権が争われた訴訟では初の高裁判断。 飯村裁判長は、男性の傍聴記について「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされて

    ブログ記事の無断転載が合法!? - 今井亮一の交通違反バカ一代!
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/07/24
    ある程度は仕方ないのだろうけど、この種の問題で書き手が持ち込んでくるような理屈には注意しないとならない。
  • 腑に落ちない結論 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ライブドア事件堀江貴文被告の公判「傍聴記」無断転載をめぐる訴訟で、被控訴人(被告)ヤフー株式会社に対して発信者情報開示とブログ記事削除を求めていた控訴人(原告)が、東京地裁に引き続き、知財高裁でも全面敗訴した。 件の判決に関してはいろいろと差し引いて読まないといけない部分もあるし、判決が出たからといって、諸々の記録系サイトからの記事転載が全てフリーになる、などということには決してならないと思うが、実際の原告サイト記事の使われ方を見た時、この結論で果たしてよかったのか、と複雑な思いを抱いてしまうのも事実である。 以下、追って見ていくことにしたい。 知財高判平成20年7月17日(H20(ネ)第10009号)*1 原告:X(個人) 被告:ヤフー株式会社 原告は、平成18年9月12日、東京地裁刑事第1部で開かれた被告人堀江貴文に対する証券取引法違反被告事件の第4回公判期日において行われた証人

    腑に落ちない結論 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/07/24
    俺的には、誰だったか、裁判の傍聴録だから厳しめに著作物性が判断されたという解釈が腑に落ちたな。
  • 裁判傍聴記事件〜著作権 発信者情報開示等請求控訴事件判決(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 最高裁判所HP 知的財産裁判例集より 裁判傍聴記事件 ★知財高裁平成20.7.17平成20(ネ)10009発信者情報開示等請求控訴事件PDF 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官 飯村敏明 裁判官      中平健 裁判官      上田洋幸 -------------------- ■事案 原告作成の裁判傍聴記が無断転載され、その記事がヤフー ブログに掲載されていたことか

    裁判傍聴記事件〜著作権 発信者情報開示等請求控訴事件判決(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記
  • 青少年ネット規制法について予見したかのような新司法試験問題の答案例を公開する - 半可思惟

    個人的には「なぜ今更?」と思うが(試験自体は5月であった。当時の感想はtumblrを見てね)、つい先ごろ平成20年新司法試験公法系第1問が話題になっていたようである*1。 というわけで、とりあえず設問1だけであるが、私が作成した答案例を公開してみる。 問題文自体は公開されているが、架空の法律である「フィルタリング・ソフト法」の条文、法の委任により有害情報を定義する内閣府令、内閣府広報資料「フィルタリング法に関するQ&A」などが資料として含まれているので少し長い。お時間のない方は、辰巳法律研究所の新司法試験・論文式試験の分析から概要をうかがい知ると良いでしょう。 なお、これはあくまでも答案例である。どの程度妥当かはわからないし、保証もできない。現役の新司法試験受験生の方が何人か答案を再現しているので、そちらも参照していただきたい*2。そして添削してくれるという方がいたら歓迎します。 答案 一

    青少年ネット規制法について予見したかのような新司法試験問題の答案例を公開する - 半可思惟
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/07/18
    問題がネットに上がったのが最近なんだとばかり思ってたけど、そういうわけじゃないのかしらん。