2017.04.04Enigmo 日経産業新聞(朝刊)「伸びる会社MIDDLE200」(日本経済新聞社)にて効率性 1位の企業としてエニグモが紹介されました。 2017.04.04Enigmo 日本経済新聞(朝刊)「新興企業の成長力 本調査」(日本経済新聞社)にて成長力ランキング 4位の企業としてエニグモが紹介されました。
![プレスリリース | 株式会社エニグモ コーポレートサイト](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/524191b82fdc07add0b85039308a174d3685d0db/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fenigmo.co.jp%2Fwp-content%2Fuploads%2Fimages%2Ftop%2Ftop_pc-4.jpg)
エニグモが10月7日から開始している、デジタル雑誌と紙の雑誌を販売するサービス「コルシカ」について、雑協、エニグモ、太洋社の3者が9日に意見交換し、エニグモは雑協会員社の出版物(デジタルと紙雑誌の両方)の販売を同日午後6時頃から中止した。ただ、雑誌販売を要請する出版社があることを考慮し、コルシカサービスは継続する。 今後は会員出版社と個別に協議し、販売許諾が得られ次第、販売を再開する方針。会員外の出版社については、個別に対応し、許諾を得ていく考え。さらに、雑協の要請により、今後は雑協のデジタルコンテンツ推進委員会に協力していくことも検討していくという。
NHKは2009年度からスタートした3カ年経営計画「いつでも、どこでも、もっと身近にNHK」において、重要取り組みテーマのひとつにテレビ、PC、携帯電話それぞれにおけるコンテンツを強化するという「NHK on 3-Screens」(3スクリーンズ)を掲げた。それを実現するため6月に新たに発足した放送技術局メディア技術センター(クロスメディア)は、放送・通信融合時代の新たなサービス開発に向けて活動を進めている。 メディア技術センターの目的は、デジタル放送時代に適した新サービスや3スクリーンズを展開する上で必要な技術を開発すること。かつての放送技術局運行技術部(デジタルメディア)を母体とし、技術開発力を強めるべく体制が強化された。 NHKはPC向けに動画配信サービス「NHKオンデマンド」を、携帯電話向けにはワンセグ放送を配信中。しかし「それぞれ重要な取り組みではあるが、3スクリーンズのすべてで
UPDATE ネットで雑誌の閲覧ができる有料サービス「コルシカ」を開始したエニグモに対して、社団法人 日本雑誌協会がサービスの中止を求めていることがわかった。 コルシカは10月7日からサービスを開始。サイトで雑誌を定価購入すると、そのデータを専用のビューワーで閲覧でき、配送料を支払えば現物が宅配される仕組みだ。 しかしエニグモによると、サービス開始当日から「出版社から権利に関する問い合わせがある状況」だったという。 社団法人 日本雑誌協会では、同サービスの提供に対して「出版社の許諾なしに誌面をスキャンして複製するのは著作権侵害行為。私的利用の権利制限の対象ではなく、明らかな著作権侵害行為だ」と指摘し、サービスの即日中止を求めている。 エニグモでは、10月9日に社団法人日本雑誌協会からの「コルシカサービスについての要請と見解」を受け取り、その対応について明らかにした。 それによると、(1)雑
Web/モバイル・サイトの企画制作,コンサルティング事業を展開するカンナートは2009年10月9日,携帯電話で撮影した画像に著作権情報を埋め込むサービス「pho-go」を開始した。利用は無料。画像を頻繁にアップロードするブロガーやSNSユーザーの利用を見込む。docomo,au,SoftBankの携帯電話に対応するほか,パソコンからも利用できる。 同サービスに会員登録すると,ユーザーごとに専用の転送メール・アドレスを発行する。画像を添付したメールをこの転送アドレスに送信すると,画像に電子透かしとコピーライトマークが自動的に埋め込まれる。電子透かしのテキストは,5種類のフォントを使って,ユーザーが自由にカスタマイズできる。 送信元のメール・アドレスは3つまで登録可能で,パソコン・メールも使用可能。また,画像の送信先は,1ユーザーあたり5つまで設定できる。
UPDATE ネットで雑誌の閲覧ができる有料サービス「コルシカ」を開始したエニグモに対して、社団法人 日本雑誌協会がサービスの中止を求めていることがわかった。 コルシカは10月7日からサービスを開始。サイトで雑誌を定価購入すると、そのデータを専用のビューワーで閲覧でき、配送料を支払えば現物が宅配される仕組みだ。 しかしエニグモによると、サービス開始当日から「出版社から権利に関する問い合わせがある状況」だったという。 社団法人 日本雑誌協会では、同サービスの提供に対して「出版社の許諾なしに誌面をスキャンして複製するのは著作権侵害行為。私的利用の権利制限の対象ではなく、明らかな著作権侵害行為だ」と指摘し、サービスの即日中止を求めている。 エニグモでは、10月9日に社団法人日本雑誌協会からの「コルシカサービスについての要請と見解」を受け取り、その対応について明らかにした。 それによると、(1)雑
NHKは10月8日、2009年9月末現在における地上デジタル放送受信機の普及状況を発表した。 まとめによると、地上デジタル放送受信機の普及台数は約5703万台。その内訳は、プラズマテレビ、液晶テレビが約3606万台で63.2%を占めるほか、チューナー内蔵録画機を含むデジタルチューナーが1266万台(22.2%)、CATV用セットトップボックスが759万台(13.3%)、ブラウン管テレビが72万台(1.3%)となった。 また、BSデジタル放送の受信機台数は約5852万台。地上放送同様に、プラズマテレビ、液晶テレビが全体の61.3%を占めるが、CATV経由でアナログ変換して視聴している世帯は、約128万世帯になるという。
雑協とその会員出版社は10月8日、同7日にエニグモ社が始めた新たな雑誌のオンラインサービス「コルシカ」に対し、各出版社の事前許諾なしに誌面をスキャンし複製した行為は明らかな著作権侵害として、サービスの即時中止を訴える見解を発表した。9日に書面で正式に中止を要請する。
雑誌をスキャンしたデータをネット販売するサービス「コルシカ」が出版社の著作権を侵害しているとして、日本雑誌協会は8日付けで、運営会社のエニグモに中止を要請する文書を送った。 コルシカは、雑誌をスキャンしたデータを、Webブラウザ上の専用ビューワで読める電子雑誌販売サイトで、販売価格は雑誌と同額。エニグモは、販売数と同数の雑誌を取り次ぎから購入しているといい、ユーザーは別途配送料を支払えば、雑誌を送ってもらうことも可能だ。 エニグモはサービスについて「雑誌を購入したユーザーのスキャンを代行しているという位置付けで、ユーザーの私的利用の範囲。著作権侵害には当たらない。ビューワにはDRMもかけており、不特定多数に送信することもできない」と説明している。
平成21年10月9日 山口県警生活環境課と岩国署は、平成21年10月7日、携帯電話からアクセスするオークションサイトを悪用し、権利者に無断で複製されたエクササイズDVDを販売していた山口県山陽小野田市の会社役員男性(24歳)を著作権法違反の疑いで逮捕し、8日、山口地検岩国支部に送致しました。 男性は、平成21年5月2日ごろから同月18日ごろまでの間、3回に渡り、ダンス・スポート・ビデオズLLC が著作権を有し(株)オークローンマーケティングが日本での独占的複製販売権を有するエクササイズDVD「CORE Rhythms 『基本プログラム(セル版)』」ほか3種類が権利者に無断で複製されたDVD計4枚を1セットとして、山口県防府市の女性ほか2人に対して、計9,940円で販売していました。 販売の特徴
1 2 3 原口総務相は“通信・放送の番人” 日本版FCC設置の公約を果たせるか 「言論・放送の自由」を、どのように維持・育成していくのか――。 政権交代に伴う情報が洪水のように溢れ出る中で、見落とされがちとなっているが、原口一博総務大臣が就任直後から民主主義を支える要に関する議論を提起している。 内閣の構成員の一人である総務大臣の率いる総務省、つまり、時の政権が直接、通信・放送を監視する現行の体制を抜本的に改めて、米連邦通信委員会(FCC)のような“通信・放送の番人”と呼ばれる独立行政法人を日本も設置してはどうかという議論が、それである。 実は、ある種の日本版FCCの設置論は、数年前、NHKで不祥事が相次いだ時期に、NHK・放送の抜本改革の一案として、筆者も主張した時期がある。時の政権、権力者の総務省がNHKの予算や経営に口出しできる余地のある現体制のままでは、NHKに報道機関と
「ニコニコ動画はたまたま当たったと思っている人は多いだろう。危ないところに踏み込んだから成功したと思いたがる人もいるだろうが、そうではない」――ニコニコ動画を運営するドワンゴの川上量生(のぶお)会長は言う。 才能ある技術者1人が思いつきで作り、大ヒットしたネットサービスは少なくない。ネット業界では、そんなサービスや開発ストーリーがもてはやされる傾向もある。だがニコ動は全く違った。 社内で半年にわたる議論を重ね、プロトタイプを作り、あらゆるリスクを考え、準備万端でリリースしたのだ。 モバゲーを作りたかった 2006年始めごろ、ドワンゴは次の一手に悩んでいた。 過去には携帯ゲームや着メロ、着ボイスでヒットを飛ばしていたが、着うたの急拡大で着メロが失速し、06年の連結決算が赤字に転落。次の手は待ったなしだった。 チャレンジは繰り返していた。携帯向けのストリーミング放送サービス「パケラジ」や、携帯
駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 北海道大学グローバルCOEプログラム「多元分散型統御を目指す新世代法政策学」事務局、北海道大学情報法政策学研究センター編「知的財産法政策学研究」の24号が刊行されました(2009年9月)。 多元分散型統御を目指す新世代法政策学知的財産法政策学研究 著作権に関わる論文としては、 Branislav HAZUCHA、田村善之・丹澤一成訳「他人の著作権侵害を助ける技術に対する規律の
千葉景子法相は9日午前の記者会見で、希望に応じて別々の姓のまま婚姻関係を持つことを可能とする「選択的夫婦別姓制度」が導入された場合、別姓夫婦の間に生まれた子供の姓を統一させる方向で検討する考えを明らかにした。 千葉氏は「基本は法制審の答申がベースになるんではないかと認識している」と指摘。平成8年に法相の諮問機関「法制審議会(法制審)」が、別姓夫婦の複数の子に姓の統一を義務づけるべき−などとした答申を尊重する意向を示した。 民主、共産、社民の3党が今年4月に国会に提出した選択的夫婦別姓を導入するための民法改正案では、子供が両親の姓のどちらかを選ぶことを認めていた。
さて、金子さんも無罪となり、何故か「Winny解禁!」と考えるお馬鹿さんたちがネットに溢れちゃったりする昨今、皆様いかがお過ごしでしょうか? MIAUの新しい取り組み 政見放送の共有を開始します まぁ取り組みとしては素晴らしいものだとは思う。 僕はネット選挙解禁には否定的だけど、(反対理由:選挙活動は、法律によってかなりがんじがらめにされている。ネットを選挙活動に利用できるということは、逆に言えばネット上の発言その他、選挙期間中は全て法律に縛られてしまうということに繋がる。別に本人だけならいいけど、その規制は万人に及ぶ。勝手連とみなされるためだ。(し、逆にそこまでしないとやったモン勝ちになる。)ということは、選挙民の身からすると、最初からネットが選挙に使えないという縛りのほうがよっぽどましだ。成りすまし等の陥れも怖いし。)これはアーカイブに強いというネットの特性にあった動きだとは思う。 し
選択的夫婦別姓については、1996年に法制審議会から出された民法改正案の答申の中に入っています。法制審議会でまとまったものは閣法で国会に提出されるのが普通ですが、民法改正案の中にある選択的夫婦別姓導入や婚外子差別撤廃に対し国会議員(特に自民党)の中で反対意見が多く、閣法としての提出には至りませんでした。その後、何度か野党が超党派で議員立法を出していますが、未 だ成立していません。 2001年夏には、夫婦別姓に関する世論調査が行われ、初めて反対派が賛成派を上回りました。30代女性に至っては、別姓選択制の法制化が必要ないと言った人は一割を切っています。 常々、国会での答弁では、国民の世論が形成されていないということが法案を提出しない理由に使われていましたので、これで法案提出にはずみが出るかと思われました。実際、世論調査が出た後は、森山法務大臣が閣法提出に意欲を示す発言をしていました。自民
日本雑誌協会は8日、インターネット上で雑誌を有料で閲覧できる会員制サービス「コルシカ」を7日にスタートさせたエニグモ(東京都渋谷区=須田将啓、田中禎人共同社長)に対し、著作権侵害にあたるとして、サービスの中止を求めた。 「コルシカ」は、週刊誌や月刊誌をホームページ上で会員に紹介。書店と同じ料金を払うと、全文をパソコン画面上で読める。 雑誌協会は「出版社や著作権者に許諾なしにスキャンして、全文を閲覧できるのは著作権侵害だ」と話している。エニグモ側は「雑誌を購入した会員だけが閲覧でき、保存も印刷もできない。個人が私的利用する場合のスキャンは著作権上認められている」と反論している。
Winny幇助犯事件に関して大阪高裁は、被告人を無罪とする逆転判決を下したそうです。 「雨にも負けず風にも負けず」に大阪まで傍聴に行った落合先生のメモによると、 winny自体は価値中立的な、有用なソフトであるところ、このようなソフトの提供者に幇助犯が成立するかどうかについては、新しい問題であり、慎重な検討が必要である。当審(大阪高裁)における証拠調べの結果も踏まえると、winnyによる著作権侵害コンテンツの流通状況は調査、統計結果により差異があり明確ではないなどの事情が認められる。 被告人の行為は、価値中立的なソフトを提供した価値中立的な行為であり、提供されたソフトをいかなる目的でいかに利用するかは個々の利用者の問題であって被告人には予想できなかった。罪刑法定主義の観点からも、このような行為につき幇助犯が成立するためには、原審(京都地裁)が示したような、違法行為に利用されることを認識、認
報道によれば、いわゆるWinny事件について大阪高裁が第一審の京都地裁判決を破棄し、Winny開発者である被告人に無罪を言い渡したということである。 本判決が公開された際には全文を読んでみようと思い立つ方もいらっしゃるかもしれない。そこで、本判決を読む際のポイントは何か、ということを提案してみたい。 法律学の観点からいえば、本件の主たる関心は著作権法分野ではなく刑法にある。すなわち本件において幇助が成立するかどうかである。 幇助とはなにか? 本件は、ファイル交換ソフトWinnyをインターネット上で公開し、その後、多くの場合著作権侵害にあたる行為を成すために用いられている実態を認識しつつ、さらにWinnyに改良を加えて提供した行為について著作権侵害の幇助を問われている。 しかし、そもそも「幇助」とは何なのだろうか。 刑法62条は以下のように規定している。 第62条 正犯を幇助した者は、従犯と
ファイル交換ソフトの「Winny(ウィニー)」をめぐり著作権法違反のほう助罪に問われた元東大助手に対し大阪高裁は、無罪の判決を言い渡した。「犯罪に利用される可能性を認識しているだけではほう助と評価することはできない」というのが逆転無罪の理由だ。 1審の京都地裁は、「利用者の多くが著作権を侵害することを明確に認識、認容しながら公開を継続した」として有罪と判断した。しかし、ウィニーについては、「応用可能で有意義な技術」と指摘していた。 控訴審判決でも、ウィニーについて「通信の秘密を保持しつつ多様な情報交換を可能にするとともに、著作権の侵害にも使える価値中立なソフト」と認定し、元助手に対しては「被告は著作権侵害をする者が出る可能性を認識し、認容していたが、それ以上に違法行為を勧めたとはいえない」と結論付けた。 京都府警が5年前に元助手を逮捕した際、逮捕の是非が大きな論議となった。複写機で本や雑誌
ウィニーは、多様な情報の交換を、通信の秘密を保持しつつ効率的に可能にする有用性があるとともに、著作権の侵害にも用い得る価値中立のソフトと認めるのが相当。 インターネット上におけるソフトの提供行為で成立するほう助犯は、新しいほう助犯の類型で、刑事罰を科すには慎重な検討を要する。 被告がウィニーを提供する対象は不特定多数の者で、その者の行為には独立性がある。被告はウィニーをダウンロードした者を把握することはできず、その者が著作権法違反行為をしようとしているか否かを把握することもできない。 正犯の実行行為を容易ならしめたといえるためには、ソフトを違法行為の用途のみ、または主要な用途として使用させるようにインターネット上で勧めてソフトを提供する場合にほう助犯が成立すると解すべきである。 被告は、ウィニーをインターネット上で公開・提供した際、著作権侵害をする者が出る可能性・蓋然(がいぜん)性を認識し
無罪判決を受け記者会見する金子勇被告(8日午前11時3分、大阪市北区の大阪司法記者クラブで)=上田尚紀撮影 「被告人は無罪」。ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を巡る著作権法違反ほう助事件で、大阪高裁は8日、1審・京都地裁で有罪判決を受けた元東京大大学院助手金子勇被告(39)に逆転無罪判決を言い渡した。「有罪になれば、開発者を萎縮(いしゅく)させてしまう」と、一貫して無罪を主張してきた金子被告。小倉正三裁判長が主文を告げた瞬間、深々と頭を下げた。一方、専門家からは「判決は同種ソフトを使った著作権侵害を助長するのではないか」と懸念の声も上がった。 大阪高裁201号法廷での判決言い渡し後、金子被告は弁護団のメンバーと握手を交わした。その後、大阪司法記者クラブで記者会見に臨み、「正当な判断。よかったと思います」と語った。さらに「1審判決では、何をすればほう助罪に問われるのかわからなかっ
ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発、インターネットで公開し、ゲームソフトなどの違法コピーを手助けしたとして、著作権法違反(公衆送信権の侵害)のほう助罪に問われた元東京大大学院助手・金子勇被告(39)の控訴審判決が8日、大阪高裁であった。小倉正三裁判長は「被告は著作権侵害をする者が出る可能性を認識していた」としながら、「著作権侵害の目的に使うようネット上で勧めてウィニーを提供したという積極的な意図は認められず、ほう助罪は適用できない」と述べ、罰金150万円(求刑・懲役1年)とした1審・京都地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。 2006年12月の1審判決はほう助罪成立の判断基準について、「ウィニーの利用状況と、それに対する金子被告の認識、さらにウィニーを提供する際の主観的態様」の3点を示したうえ、「利用状況では、大半が違法ファイルをやりとりしており、金子被告もその現状を知り
ファイル共有ソフト「ウィニー」の開発者に、逆転無罪を言い渡した8日の大阪高裁判決。1審・京都地裁とは逆に、著作権法違反のほう助罪に問われた元東京大助手、金子勇被告(39)に「著作権侵害を勧めておらず、ほう助にあたらない」と結論付けた。しかし、事件後もインターネット上では著作権侵害の拡大に歯止めがかからず、一方で、ウィニー技術を応用したビジネスソフトも登場した。事件を置き去りにしたまま、ネット社会は進み続けている。 04年5月に逮捕され、保釈中の金子被告はスーツ姿で法廷に入り、背筋を伸ばして判決主文を聞いた。「原判決を破棄する。被告人は無罪」。小倉正三裁判長の言葉が響くと、傍聴席の支援者らにどよめきが起きた。金子被告は時折目を閉じたり、手を体の前に組んだりしながら判決理由に聴き入った。 判決後、金子被告は大阪市内で記者会見。弁護団や支援者約10人の拍手を受け「よかった。非常にいい判断だ。技術
ウィニー開発者の著作権法違反ほう助事件で、大阪高裁が8日に言い渡した控訴審判決要旨は次の通り。 【ほう助の成否】 (1)ソフトについて検討 ウィニーはP2P技術を応用したファイル共有ソフトであり、利用者らは既存のセンターサーバーに依存することなく情報交換することができる。 その匿名性機能は、通信の秘密を守る技術として必要にして重要な技術で、ダウンロード枠増加機能などもファイルの検索や転送の効率化を図り、ネットワークへの負荷を低減させる機能で、違法視されるべき技術ではない。 したがってファイル共有機能は、匿名性と送受信の効率化などを図る技術の中核であり、著作権侵害を助長するような態様で設計されたものではなく、その技術は著作権侵害に特化したものではない。ウィニーは多様な情報交換の通信の秘密を保持しつつ、効率的に可能にする有用性があるとともに、著作権の侵害にも用い得るという価値中立のソフトである
ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助の罪に問われていた元東京大学大学院助手の金子勇被告(39)の控訴審判決で、1審の有罪判決が覆り、無罪判決が下った。金子被告側は、1審の段階から一貫して無罪を主張しており、やっとこれが認められた形だ。ところが、1審の段階で、NHKの記者が金子被告に対して「無罪を主張する限り、減刑の余地はない」などとして、同局のインタビューで、無罪主張を覆した上で犯行動機を明らかにするように求めていたことが、弁護団メンバーのブログで明らかになった。弁護側は「露骨な弁護妨害」と憤っており、NHKは弁護団に謝罪した。取材する側の倫理が、改めて問われることになりそうだ。 弁護団事務局長が自身のブログで明かす 2009年10月8日に大阪高裁で開かれた控訴審判決(小倉正三裁判長)では、罰金150万円(求刑懲役1年)の1審京都地裁の判決を破棄し、金子被告に対して無罪
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