水俣病被害者救済法(特措法)に基づく救済策で、熊本県に一時金(210万円)の支給対象と判定された1万9306人のうち、300人弱が受け取りを辞退していたことが分かった。受け取る場合には、一時金を支払う原因企業のチッソ側に県が対象者の氏名などを伝える必要があり、患者団体からは「名前が伝わることを心配して辞退したのでは」との声が出ている。 県水俣病保健課によると、県への救済策の申請者は2万7960人。一時金の支給対象と県が判定した対象者には、チッソ側に個人情報を伝えることの承諾の可否を確認する文書を送る。この際に辞退した人が300人弱いた。申請時から「一時金はいらない」と申し出る人もいたという。 対象者が個人情報の提供を承諾すると、県はチッソ側に対象者の氏名と住所、電話番号を提供。チッソ側が対象者に請求書の様式などを送付し、手続きを進めるという。鹿児島も同様の手続きを取っているという。同課の担