最終改正:平成21年7月10日法律第73号 平成21年6月19日法律第53号(未)(施行=2年内、平22年1月1日(済)) 平成21年7月10日法律第73号(施行=平22年4月1日) 著作権法(明治32年法律第39号)の全部を改正する。 (出版権の設定) 第79条 第21条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。 2 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。 (出版権の内容) 第80条 出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。