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  • 業務上のミス等による従業員への弁償請求や損害賠償について | Kousyoublog

    知人の職場(一応業種はぼかしておきます)に、什器備品を破損させたり、作業工程で失敗した場合は従業員が全額弁償という取り決めがある、という話を聞いて、当人にもそれはかくかくしかじかの理由で違法なので、もしもの時には弁護士や労基署に要相談だよ、という話はしたけど、一応簡単に整理しておく。まず、労働基準法第十六条に『使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。』としっかりと明記してある。もともとは戦前に違約金や損害賠償額を予定する契約を結ぶことで『労働者の足止めや身分的従属の創出に利用』(菅野P140)された例が多く見られたことから規定されたもので、これが明記された就業規則等は無効である。また、労働基準法第九十一条『就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期に

    ilya
    ilya 2016/10/14
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