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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (2)

  • 「規約」の著作権侵害が認められてしまった驚くべき事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「著作権法」を勉強し始めると、一番最初の「著作物性」の章に必ず出てきて、法務系の人間に大きなインパクトを与えるのが、 「『契約書』は著作権では保護されない」 というくだりである。 中山信弘東大名誉教授の『著作権法』(有斐閣、2007年)においても、「思想・感情の範囲から漏れるもの」として、「事実それ自体」や「雑報・時事の報道」と並んで「契約書案等」を取りあげており、以下のような記述で、「なぜ契約書が著作権で保護されないのか」ということが説明されている。 「これらは・・・人為的に作成されたものであるため、何がしかの『人の考えや気持ち』が現れているとも言えよう。ただ、人為的とはいっても、業務において通常用いられるものを通常の表現で用いたにすぎない場合が多く、その記載事項は、法令や慣行に規制されているもの、利便性という観点から業務を遂行する上で通常用いられるもの、あるいは用いざるをえないものも多

    「規約」の著作権侵害が認められてしまった驚くべき事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • ブログ記事“無断転載”問題と有斐閣のファインプレー。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「iPS臨床応用をめぐる研究成果捏造」というあまりにお粗末な話に、皆、気を取られているせいか、今のところそんなに話題になってはいないのだが、業界関係者的には、「おいおい」と突っ込みを入れたくなるようなニュースが、日経でささやかに*1報じられていた。 「租税法学会の理事長で、政府税制調査会の委員を務めた明治大学経営学部の水野忠恒教授(61)が、同学会が発行する学術誌に掲載した論文で、山美彦・大阪産業大学学長のブログ記事を無断で転用していたことが12日、分かった。水野教授は無断転用を認めて山学長や学会員に謝罪、学術誌を回収した。理事長職も辞任する意向。」(日経済新聞2012年10月13日付朝刊・第42面) 問題の論文が掲載されたのは、「租税法研究」という、かなり格調が高い学術誌で、しかも、渦中の水野教授といえば、我が国における租税法の第一人者に名を連ねられるお方だから、来であれば、“と

    ブログ記事“無断転載”問題と有斐閣のファインプレー。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    ilya
    ilya 2012/10/15
    2012-10-13
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