視力だけを見ていると、身体障害者福祉法障害程度等級表によれば、視覚障害の5級1号(弱視)に該当する可能性があります。 視力は矯正視力でOKで、片眼ずつ測定した視力を単純合計します。 なお、色覚異常は考慮されません(どの等級であっても、障害認定の範囲外です)。 また、明らかな視野障害が見られないようですので、視野欠損には該当しないと思います。 (注:実際には、さらに、同法の障害認定要領および障害認定基準によって、非常に細かく審査されます。単に障害程度等級表にあてはまるから、というだけで認定されることはありません。) 5級1号 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの 5級2号 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの 認定申請のための指定の診断書(視覚障害用専用)は、市区町村の福祉事務所(障害福祉担当課)でもらえます。 そうしましたら、その診断書を、必ず「身体障害者福祉法指定医」であ
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