タグ

法律に関するjx0のブックマーク (2)

  • まねきTV最高裁判決についての補足

    きのうの記事について現役の裁判官からコメントをいただいたので補足します。もちろん私は法律の専門家ではないので、以下の議論は「普通の国民の疑問」だと思ってください(長文で細かい話なので、関心のない方は無視してください)。 toeic_990pointsさんは、次のようにコメントしています: 判決のポイントは、「まねきTV」が著作権法の「自動公衆送信の主体」とされた点です。著作権は、著作権者以外が同主体になることを禁じていますが、最高裁は、同主体の意義を、「当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者」と解釈し、その上で、まねきTVが、不特定多数からベースステーションを預かり、自分のテレビアンテナに接続していたことなどを理由に、同主体に当たると判断したものです。 おっしゃる通りです。「カラオケ法理」がハウジングにも適用される点がポイントですね。

    まねきTV最高裁判決についての補足
    jx0
    jx0 2011/01/28
    まねきTV判決のわかりやすい説明になっている。最高裁が視野狭窄で「法律的には正しくても経済的には大きな損害をもたらすことを認識していない」ことを明らかにする判決だと思う。
  • 『著作権の世紀』の著者、福井健策弁護士に聞く 「疑似著作権」広がり懸念 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    記者活動をしていると、参考文献の引用や画像の扱いをめぐって判断に迷うことがある。著作権の問題が生じるからだ。ルールに基づく正当な範囲での引用は別として、著作物の使用には原則許諾が必要だが、中には「相手の了解が要るのだろうか」と首をかしげる例もなくはない。デジタル時代の著作権問題について書いた話題の『著作権の世紀−変わる「情報の独占制度」』(集英社新書・756円)を読んで、そんな疑問が解消された。法的根拠は怪しいのに、あるかのような扱いを受けている「疑似著作権」の例が増えているという。著者の福井健策弁護士に実情を聞いた。(堀晃和) 「疑似著作権」は福井弁護士が名付けた言葉。「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けているケースをさす」という。 建築物の写真の例が分かりやすい。建物の撮影は、著作権法の第46条で許諾不要が認められている。雑誌への掲載など写真の利用方法

    jx0
    jx0 2011/01/12
    擬似著作権を振り翳す人物は多い。が、「育み易い土壌」というのは本当だ。闘うべきところは闘わねば
  • 1