「明白な通達違反」 札幌地本の「直接配布はない」との主張に対し、自衛隊に詳しい佐藤博文弁護士は反論する。「自衛隊の採用案内は、まさに通達が禁じる募集広報の『ちらし』だ。保護者なしで来る子も多いはずで、子ども食堂の職員が配ろうと、自発的に持っていかせようと、『保護者』『学校の進路指導担当者』がいない直接的な配布に当たり、明白な通達違反だ。小学生や中学1、2年生は、通達が対象とする中3ではないから形式的には通達の範囲外だが、就職勧誘自体、職安法上許されない」 少年兵撲滅のため、18歳未満の戦闘参加を禁じた、「子どもの権利条約」の追加議定書が02年に発効、日本も04年に批准した。このため、中学卒業後に入る陸自高等工科学校(神奈川県横須賀市)の生徒の身分は、08年度までは国際法上は戦闘員の「自衛官」だったが、09年度から非戦闘員の「生徒」に変わった。 佐藤弁護士は「子ども食堂は子どもの福祉のための
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