昨年12月に発表された令和4年度税制改正大綱で、投資家・納税者にとって税金その他の負担が増えてしまうような改正事項が盛り込まれていました。それは、「上場株式等の配当等や譲渡所得に係る課税方式を所得税と住民税とで一致させる」(令和6年度分以後)というものです。税率が上がったり控除額が減るなどといった分かりやすい変更ではないため、「静かなる増税」とも言えるかもしれません。今回はその改正内容について、税理士法人ブライト相続の山田浩史税理士が、特に相続した上場株式等の売却検討を意識しながら解説していきます。 【関連記事】相次ぐ課税強化に疑問…政府が狙うのは本当に富裕層なのか? そもそも「課税方式の選択」とは? 上場株式等の配当等や譲渡所得については、確定申告をするかしないかによって納税者の選択により課税方式(申告不要制度、申告分離課税、総合課税)が異なることが想定される複雑な仕組みになっています(
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