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ブックマーク / blog.piapro.net (5)

  • 【お知らせ】初音ミクラッピング電車がタイ・バンコクを走るとな(゚д゚)!? – 初音ミク公式ブログ

    みなさま、こんばんにゃ!むらちゃんです(♥。◑౪◑。♥) ヤダァ!気づいたら最近あすみんの更新ばかり・・・! 私のことも忘れないでください・・・えぐえぐ(´;ω;`) 今日は海外関係で嬉しいお知らせを1つ★ 札幌市の観光プロモーションの一環として、 タイ・バンコクのスワンナプーム空港駅とパヤータイ駅間を結ぶ高架鉄道(Airport Rail Link通称ARL)がミクさんと雪ミクさん仕様にラッピングされることとなりました~ヽ(・∀・)ノ!!! 日の皆さまは雪まつり期間の雪ミク市電ラッピング等で 見かけたことがある方もいると思いますが・・・ 国外での電車ラッピングは初めて!です!! しかもタイで日の自治体のラッピング電車が走ること自体も初めての試みだそうですヾ(*´∀`*)ノ 記念すべき第一弾にミクさんの電車が走るわけです。・・・光栄です! デザインはタイの方の意見を取り入れつつこーんな

  • キャラクター『重音テト』の二次創作作品の投稿について - ピアプロ開発者ブログ

    「ピアプロ」会員さま 平素は「ピアプロ」をご利用いただき、まことにありがとうございます。 「ピアプロ」におきましては、日キャラクター『重音テト』のオフィシャルサークル「ツインドリル」さまより、『重音テト』の公式画像をご投稿いただきました。 これをもちまして、「ピアプロ」におきましては、ピアプロ会員さまによるキャラクター『重音テト』の二次創作イラスト作品の投稿が可能になりました。 なお、『重音テト』のイラスト作品を投稿される際には、かならず「ピアプロ」の「創作ツリー」機能を使って、公式画像へリンクしていただきますよう、お願い申しあげます。 「ピアプロ」投稿作品は、基的にその他の会員様の作品に組み込まれて使われるものであることが前提になっております。 その投稿作品に著作権を侵害する可能性があっては会員様に安心してご使用いただけませんことから、これまで「ピアプロ」においては、弊社キャラクター

  • 合成音声を含む動画の削除申立について – 初音ミク公式ブログ

    平素は弊社ならびに弊社製品に格別のご厚誼ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 弊社は、2009年8月11日に株式会社ニワンゴ様に対し、弊社の製品「VOCALOID2 キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク/HATSUNE MIKU」(以下、「製品」といいます。)によって生成された合成音声を含む動画の削除申立を行い、その旨を弊社ブログにて報告いたしました。件につきまして再度説明を申し上げます。 製品に係る著作権及び著作隣接権その他の知的財産権の一切は、ヤマハ株式会社と弊社(以下、「弊社ら」といいます。)に帰属しており、関連する知的財産法によって保護されています。 弊社らは、製品のエンドユーザー使用許諾契約(以下、「契約」といいます。)において、お客様に対し、契約の諸条件に従うことを条件として、製品及び製品を用いて生成された合成音声の使用を許諾しております(第2条1項及

  • ニコニコ動画における動画削除について – 初音ミク公式ブログ

    弊社は2009年8月11日に、動画共有サイト「ニコニコ動画」に投稿された動画『【碧いうさぎ替え歌】 白いクスリ 【初音ミク】』(8月9日午前2時1分10秒投稿)について、これを削除していただくよう「ニコニコ動画」を管理・運営される株式会社ニワンゴ様に申立を行い、受理・執行していただきました。 件についてご説明差し上げます。 当該動画は、近時のマスメディア報道等と照らし合わせることで容易に推定が可能となる特定の個人の名誉を毀損するおそれのある歌詞を、弊社製品『VOCALOID2 初音ミク』の合成音声で歌唱させる内容を含んでおりました。当該動画は8月11日当時において10万回を超える再生数を記録するなど、短期間に大きな注目と話題性を集め、動画へのリンクを含むニュース記事が複数の大手インターネットニュースサイトに配信されました。同時に報道各社様からお問い合わせをいただいておりました。 これらを

  • 頒布物の利用申請機能(ピアプロリンク)を公開しました – 初音ミク公式ブログ

    こんばんは、ピアプロ企画班です。 個人または同人サークルで作成したCDや出版物のような頒布物に関して、弊社キャラクターの利用申請をする機能(通称「ピアプロリンク」)をテスト的に公開しましたのでお知らせします。 これまで弊社は「二次創作についてのガイドライン」を定めることで、営利目的ではない個人的な趣味の範囲の活動に対して、キャラクターを自由に利用できるようにしてきました。しかしながら現実問題として多いのは、キャラクターのイラストや商標を使った作品を有償頒布するケースだと思います。この場合「VOCALOIDエンドユーザー使用許諾契約書」等に厳密に従うならば個別に契約を結ばなくてはなりません。 もちろん企業がキャラクターを使った商品を販売するときはきちんと契約を結びますが、同人サークル等が小規模の有償頒布をおこなうときは、もっとゆるい縛りであるべきだと弊社は考えています。 そういった思いもあり

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