ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (24)

  • 研究者の給与が世間並みで、どんな困ることが? - la_causette

    前回のエントリーに対し、「前提に疑問」さんという方(どこまでが氏で、どこからが名なのでしょうか、)方から、次のようなコメントを頂きました。 補助金が全部教員の給料に消えているという前提からしておかしいでしょう。平均年収の数値も随分高いように思えます。また、国の根幹を成す教育と研究を担う機関の給与が世間並み以下では色々まずいことになるでしょう。そうでなくても企業から大学に転職した人はおおむね年収がボーナス分がまるまる減るというのが相場のようですから。 補助金が削減された分、教員の給与を削減すれば、そのほかの部分には影響を生じないのだから、そういう意味では、「補助金が全部教員の給料に消えている」と見ることも可能でしょう。 また、「国の根幹を成す教育と研究を担う機関の給与が世間並み以下では色々まずいことになるでしょう。」との点については、どんなまずいことが生ずるのか具体的にいっていただかないと理

    研究者の給与が世間並みで、どんな困ることが? - la_causette
    kodaif
    kodaif 2009/12/24
    "また、「国の根幹を成す教育と研究を担う機関の給与が世間並み以下では色々まずいことになるでしょう。」との点については、どんなまずいことが生ずるのか具体的にいっていただかないと理解不可能です。"
  • なぜ経済学が役に立たないのか - la_causette

    池田信夫さんの「成長戦略の考え方」というエントリーを読むと、なぜ経済学が役に立たないのかわかるような気がします。 これは成長戦略としては間違いである。前にも書いたように需要か供給かという問題の立て方がおかしいのだが、しいて立てるとすれば、需要不足は短期には問題だが、成長戦略は定義によって長期の問題である。よく知られているソローの新古典派成長理論のもっとも単純な形では、次のような生産関数で所得Yをあらわす: Y=F(K,L) ここでKは資、Lは労働、Fは生産関数である。成長理論にはいろいろなモデルがあるが、需要はどこにも入らない。長期の定常状態においては完全雇用と設備の完全利用を想定するので、需要不足は問題にならないからだ。「供給が過剰で失業が多いデフレ状況」を考えるのは短期の景気対策の問題である。 と池田さんは述べていますが、「完全雇用と設備の完全利用」が長期の定常状態において実現すると

    なぜ経済学が役に立たないのか - la_causette
    kodaif
    kodaif 2009/12/21
    "実現するという想定自体が現実離れをしていますから、そこから先の論理もまた現実離れしたものとなっていきます。そのような現実離れした理論なんて、少なくとも与党の政治家は相手にしていられません。 "
  • 現実主義者であるとの誤信 - la_causette

    政府や裁判所が人道主義的立場から「邪魔」をしなければ日が発展途上国と労働者の賃金の引き下げ競争を行い得ると考えている人々が自分たちのことを現実主義者であると誤信できるほどに日経済学というのは低レベルなのかとウェブだけを見ていると勘違いしてしまいかねないというのは、日経済学にとっても不幸なことではないかという気がしてなりません。 多くの人々を不安定かつ低賃金の労働に従事させることが唯一の希望であって、それが法的に規制されるようなら希望を捨てざるを得ないという声が特定の場所に吸い込まれていくサイバーカスケーディングな日のウェブ環境って、結構ブラックっぽいように思えてしまいます。

    現実主義者であるとの誤信 - la_causette
    kodaif
    kodaif 2009/12/07
    "不安定かつ低賃金の労働に従事させることが唯一の希望であって、それが法的に規制されるようなら希望を捨てざるを得ないという声が特定の場所に吸い込まれていくサイバーカスケーディングな日本のウェブ環境"
  • 規制とは,好ましくない結果発生の蓋然性を低下させるものに過ぎない - la_causette

    素手で人を殺す人もいる。スプーンを握りしめて銀行強盗を行おうとする人もいる。でも,そのことは治安維持のための銃規制の必要性を何ら否定しない。 しらふで運転しても交通事故を起こす人は少なからずいる。でも,そのことは交通安全のための飲酒運転規制の必要性を何ら否定しない。 ナンバープレートをつけた自動車に乗っていても,速度違反をする人はいるし,ひき逃げをする人もいる。でも,そのことは交通安全のためのナンバープレート設置の義務づけの必要性を何ら否定しない。 実名を用いながら,自分が敵わないと思った人間を中傷し侮辱してやまない大学教授がいたとしても,そのことはネットの秩序を維持するための匿名表現規制の必要性を何ら否定しない。 規制とは,好ましくない結果発生の蓋然性を低下させるものに過ぎないから,規制を設けても,その好ましくない結果がなおも発生することは通常当然に予定されています。だからといって,その

    規制とは,好ましくない結果発生の蓋然性を低下させるものに過ぎない - la_causette
    kodaif
    kodaif 2009/11/04
    "好ましくない結果発生の蓋然性を低下させるものに過ぎないから,規制を設けても,その好ましくない結果がなおも発生することは通常当然に予定されています。だからといって,その規制は必ずしも無駄ではありません"
  • benli: 「海賊」という言葉

    著作物の複製物を違法に作成して市場に流通させる行為を「海賊」行為と表現するのは,やはり違和感はあります。「海賊」という言葉に含まれる,武器等を用いた有形力の行使又はその威嚇という要素が,違法複製物流通行為にはないからです。 もちろん,「倭寇」に代表される歴史上の「海賊」は,必ずしも武力で他人の商品を奪ってばかりいたわけではなく,「御朱印船」に代表される,商品流通の独占又は寡占を保護する法制度に反して,商品の流通を担っていたのであって,それは,消費者のみならず,生産者の利益にもなっていたという深遠なニュアンスを含めて「海賊」という表現を用いているのだという反論はあり得るのかもしれません。しかし,それはそれで一般の人にはわかりにくすぎます。 「海賊」というと,「直ちに取り締まらなければならないもの」というイメージが持たれがちですが,「海賊」の職務のうち「私貿易」に関していえば,現代ではむしろ,

    kodaif
    kodaif 2008/12/02
    "「直ちに取り締まらなければならないもの」というイメージが持たれがちですが,「海賊」の職務のうち「私貿易」に関していえば,現代ではむしろ,取り締まられるどころか大いに奨励されるべきものとされています。"
  • benli: Pirates and the Beatles

    上林格さんの「この日のビートルズ」という連載記事の「ありがとう海賊放送」という記事は,とても興味深いものです。 英国放送協会(BBC)ラジオが独占していた英国でも、64年になると海賊放送が続々と現れており,BBCラジオ番組のお堅いクラシックやぬるーいポピュラー音楽に飽き足らないポップス・ファンを当て込み、千トン級の船に放送設備を積んで、海上から放送していたのであり,初期のビートルズは拡販の場をラジオに求めていたとのことです。海賊放送が勝手にどんどん宣伝してくれるため、ビートルズはコンサートや映画テレビの出演に忙しいなか、プロモーションのためにわざわざBBCラジオに出演するメリットがなくなったとのことなのです。 その後,ポピュラー・レコードの売り上げが激減したレコード会社は政府に圧力をかけて電波法を改正させ、海賊放送は違法となったとのことでです。 ここでの一つの教訓は,新しい分野の音楽が普

    kodaif
    kodaif 2008/11/30
    ”ここでの一つの教訓は,新しい分野の音楽が普及するためには,独占的又は寡占的なメディア以外に,音楽をいわばゲリラ的に流布させる人たちが有益(ないし必要)であるということです。”
  • benli: 日本法透明化プロジェクトのシンポジウムでの発言の趣旨

    今日のシンポジウムで言いたかったことの前半は概ねこんな感じの内容です(まあ,シンポジウムですから,予定通りに全て語れるわけでもないのですが。)。 著作権法には表現活動に対する規制立法という側面があります。新たなコンテンツを創作して発表するというのももちろん表現活動ですが,他人が創作したコンテンツを配布するのも表現活動ですし(政治的なビラ配りを考えていただければわかりやすいと思います。),また,表現の自由の1カテゴリーとして「知る権利」を認める通説的な考え方に従えば,他人が創作したコンテンツを「知る」こともまた「表現活動」として憲法第21条による保護の対象となります。それ故,著作権法という表現活動規制立法が表現の自由を不当に制限する違憲なものとならないようにするために,著作権等に一定の制限を加えることは,憲法上の要請であり,国際人権規約B規約上の要請でもあるといえます。 このことから,立法府

    kodaif
    kodaif 2008/11/29
    "著作権法という表現活動規制立法が表現の自由を不当に制限する違憲なものとならないようにするために,著作権等に一定の制限を加えることは,憲法上の要請であり,国際人権規約B規約上の要請でもあるといえます。 "
  • 日本の行く末に危機感を覚える前に自分の論理性のなさに危機感を覚えるべきでは? - la_causette

    小美濃一之さんという方の「義務教育の混乱を招く国籍法改正案」というエントリーでは, 父または母が認知した子で19歳11ケ月までなら、出生後に認知された子供でも日国籍取得が可能になるというのは、日語が聴き取れない・読めない・書けない・喋れない、日文化慣習への理解も十分でない人であっても、日国籍が付与され、参政権も得られるということです。 ということが国籍法改正への反対の根拠として掲げられています。しかし,普通に考えてみればわかることですが,日の義務教育を受けず,従って日語能力の不十分な人に日国籍が付与され、参政権も得られるということに関していえば,従前の国籍法でも同様の現象が生じていますし(現行法では,母親が日国籍を有する場合並びに父親のみが日国籍を有しかつ両親が婚姻した場合,父親のみが日国籍を有し出生前に認知を受けた場合のいずれかの場合であれば,16歳まで日国に入国

    日本の行く末に危機感を覚える前に自分の論理性のなさに危機感を覚えるべきでは? - la_causette
    kodaif
    kodaif 2008/11/28
    "そして,日本は,父親のみが日本国籍を有する非嫡出子について日本国籍を取得させたところで解体するような柔な国ではありません(といいますか,それで解体するような柔な国があったことを私は知りません。)。"
  • じたばたするのも,人間の性なんです。 - la_causette

    前回のエントリーについて,「鉄牛」さんという方からコメント欄を通じて質問がありましたので,一部をご回答します。 仮に認知させたい側(たぶん母親)が居るとして、そして認知したくない側(たぶん父親)が居るとして、この場合は、そもそもDNA鑑定するしないに関わらず認知されないのですから、子供が日国籍を取得することは出来ないのではないでしょうか? とのことですが,民法787条は子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。と規定しており,父親が認知したくないといっても認知請求訴訟で敗訴すれば認知がなされ,この父と子との間には法律上の親子関係が成立します。今度の国籍法改正法案によれば,認知請求訴訟に勝訴した結果日国籍を有する男性の「子」となった者も,日国籍を取得することができることになります。

    じたばたするのも,人間の性なんです。 - la_causette
    kodaif
    kodaif 2008/11/28
    "配偶者がおり,それなりにうまくいっていた場合や様々な理由で現在の配偶者と離婚したくないという場合には,だめだとうすうすわかっていてもじたばたしたがるというのは,人間の性なのではないかと思います。"
  • ハードルは高い。 - la_causette

    改正国籍法3条1項による国籍取得にあたってDNA鑑定を義務づけよとの主張は,認知による法律上の親子関係創設の隠れたる要件である「認知者と被認知者との間の生物的な親子関係の存在」の立証方法をDNA鑑定に限定せよという主張,すなわち,一種の「証拠方法の法律による制限」を設けよとの主張と理解することができます。 しかし,この種の「証拠方法の法律による制限」が,実体的真実に合致した法的な効果の発生の妨げにならないためには,法律により証拠方法が制限されている立証命題が「真」である場合には当該証拠が容易に入手可能であることが必要となります。さもなくば,当該立証命題が「真」である蓋然性の高いことが他の資料から明らかに窺われるのに,当該証拠方法が入手できないために,当該立証命題が「真」であることを前提とする法的効果の発生がなされないことになるからです。 従って,認知による法律上の親子関係創設の隠れたる要件

    ハードルは高い。 - la_causette
    kodaif
    kodaif 2008/11/26
  • むしろ,自民党が心配 - la_causette

    国籍法改正問題についての19日の自民党の参院政審勉強会での議論内容を産経新聞の阿比留記者がブログで公開していますが,もし当だとすると,ゆゆしき事態です。 某議員A 最高裁の判決自体が疑問だ。原告の中には父親がどこかに行ってしまっていない子供がいた。そういうケースでも国籍を付与するとなると、事実上、防止策も機能しなくなる。憲法14条違反というが、そもそも憲法10条では、国籍については別の法律で定めると書いてある。日人であることを証明することが大事であって、行政府は厳格に対応するべきだ。DNA鑑定を導入すると問題が出てくるというが、犯罪捜査では使っている。主権者の権利を付与することなので、主権者の地位を簡単に渡してしまうことになる。子供たちは帰化申請すればいい。ところが申請せずに憲法判断にもってきた原告の政治的意図がある。衆院では可決されてしまったが、良識の府である参院では徹底的に審議をし

    むしろ,自民党が心配 - la_causette
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    kodaif 2008/11/24
  • benli: レコード業界は鎖国を目指すのか

    相変わらず,エイベックスの岸取締役がおかしなことを言っています。 そのとき、日はどのような戦略でどの部分を強化していくのか。少なくとも現状の政府のバラバラな取り組みのままでは、惨敗は必至である。個人的には、日としての新たな戦略が必要であり、その遂行の過程では、プラットフォーム・レイヤーも含めた全く新しい形での“ネット鎖国”的な取り組みも必要ではないかと思っている。今のままでは、ネットは米国の価値観を具現化する場にしかならず、独自のクリエイティビティーを強化して付加価値に昇華させることもできないであろう。 コンテンツ立国を目指し,むしろコンテンツを我が国の「輸出品」にしようというのであれば,そのコンテンツは世界標準のプラットフォームで流通させざるを得ないのであって,そのときに日国内だけ独自のプラットフォームを構築してしまえば,日のコンテンツ企業は,複数のプラットフォームに対応させるた

    kodaif
    kodaif 2008/11/20
    ”そのときに日本国内だけ独自のプラットフォームを構築してしまえば,日本のコンテンツ企業は,複数のプラットフォームに対応させるために余分なコストを支払わされることになります。”
  • 国籍法改正問題とDNA鑑定 - la_causette

    国籍法第3条第1項の改正との関係で,同項による国籍取得の要件としてDNA鑑定での父子関係の立証を要件にせよとの声も上がっているようです。しかし,そうしてしまうと困るのは,強制認知との関係です。 例えば,日国籍を有する男性Xと日国籍を有しない女性Yが一時同棲状態となり,その間,Yは妊娠し,そのことを告げるやXはYの元から逃げ出していったというありがちな事例を考えてみましょう。YはZを出産し,Zの法定代理人として,Xに対してZを認知せよという訴訟を提起したとします。 現行法上は,所詮民事訴訟にすぎない認知請求事件でDNA鑑定のための細胞採取等を強制する手続はありませんので,XがDNA鑑定を拒んだ場合,Yにはこれをなす手段はありません。ただし,そのような科学的裏付けが得られなかったからといって認知請求を認容することは可能ですので(東京高判昭和57年6月30日判タ478号119頁),Zを妊娠

    国籍法改正問題とDNA鑑定 - la_causette
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    kodaif 2008/11/17
  • benli: デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会報告書案に関する意見

    「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会報告書案に関する意見募集」について,下記のとおり意見を提出しました。 レコード,放送番組に関する権利の集中は,コンテンツのインターネット上での再利用を促進する上では不十分である。 「レコードについては、実演家等の権利を集中化させるための特別の法律上の措置はないが、原則として製作段階からその後の利用も含めた契約が行われているため、実演家の権利はレコード製作者に集中されている。また、作詞家、作曲家等の音楽の著作権は、一任型の集中管理が進んでおり、管理事業者を通じた権利処理が可能である。このため、ネット配信に伴う権利処理については大きな問題がない。」(4頁)とあるが,これは事実誤認である。 レコードについては,大手レコード会社の共同出資に掛かる音楽配信事業者があることもあり,当該事業者と競合関係にある事業者がスムーズに許諾を受けられない傾向が強い(

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    kodaif 2008/11/17
  • 国籍法3条1項の改正に反対することはエネルギーの無駄である - la_causette

    最高裁判所の違憲判決を受けて行われている国籍法改正について,相変わらずの人たちによる反対運動がネットを中心に熱心に行われているようです。 ただ,なんだか無駄なエネルギーを使っているようにしか私には見えません。というのも,上記国籍法改正を阻止できたところで,彼らが望んでいる社会にはならないからです。 最判平成20年6月4日判例集未登載(但し,最高裁のウェブサイト等でダウンロード可)の判決文を見てみれば,そのことは明らかです。最高裁は,日国民である父と日国民でない母との間に出生し,父から出生後に認知されたにとどまる子についても,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したことという部分を除いた同項所定の要件が満たされる場合に,届出により日国籍を取得することが認められるものとするという解釈を,国籍法3条1項の合憲的で合理的な解釈として,現行国籍法の解釈として,日国民である父と日国民でない母

    国籍法3条1項の改正に反対することはエネルギーの無駄である - la_causette
    kodaif
    kodaif 2008/11/16
  • 自分たちだけ税引き後の金額を示して「実質所得は高くない」ということはフェアなのだろうか - la_causette

    医師会総合政策研究機構の前田由美子氏の「『医療経済実態調査結果速報-平成17 年6 月実施-』に関する分析」には,次のような記述があります。 このように計算上控除可能なものを差し引いただけであるが、その結果、有床診療所では年間の収支差が2,849 万円(月額237 万円)【16 頁】といっても、開業医の年収相当額は1,022 万円以下、無床診療所では年間の収支差が2,728 万円(月額227万円)【16 頁】といっても開業医の年収相当額は1,121 万円以下と計算された。 なお、キャッシュフローという意味では減価償却費を加えたものが手元に残っているが、キャッシュフローの中から設備投資および設備投資のための積み立ても行っていかなければならない。平均的な開業医の可処分所得は最終的には1,000 万円を切ることは明らかである。 しかし,これは明らかにまやかしの議論ですね。一般に,年収に関する

    自分たちだけ税引き後の金額を示して「実質所得は高くない」ということはフェアなのだろうか - la_causette
    kodaif
    kodaif 2008/11/15
    ”一般に,年収に関する統計処理を行う場合には,そこでいう「年収」は税込みの「年収」を用いるわけです。何で開業医の「年収相当額」だけ,税引き後の数字を用いるのでしょうか”
  • 銀のスプーン - la_causette

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    kodaif 2008/11/15
  • benli: 「研究開発における情報利用の円滑化について」についての意見

    「第4節 研究開発における情報利用の円滑化について」についても下記のとおりパブリックコメントを提出しました。 営利目的の有無にかかわらず,研究開発等(商品開発を含む。)の過程における著作物等の利用については,権利制限規定を設けるべきであるし,その過程でなされる改変については,それが公表されるまでは同一性保持権侵害とならないこととすべきである。その理由は下記のとおりである。 既存の著作物等を利用した作品ないし商品を開発するにあたっては,誰のどの作品のどの部分をどのように利用したら最も効果的かについて試行錯誤がなされるのが通常である。開発部門としては,試作品等を作成する前の段階でその著作権者等に許諾を求めるのは手続が煩雑である。 他方,当該著作物等の著作権者においては,第三者の研究開発部門等が当該著作物等の全部または一部をそのまま又は改変して試作品等を作成していたとしても,それが公表され市場に

    kodaif
    kodaif 2008/11/10
  • benli: 「第2節 私的使用目的の複製の見直しについて」についての意見

    文化審議会著作権分科会「法制問題小委員会平成20年度・中間まとめ」について,特に「第2節 私的使用目的の複製の見直しについて」について,下記のとおり意見を提出しました。 私的使用目的で違法複製物等から著作物を複製する行為を違法化する法改正は不要であるのみならず,有害である。その理由は下記のとおりである。 諸外国でも,著作権者等による権利行使の対象となっているのは,P2Pファイル共有システムを用いて違法複製物等をダウンロードした者であって,ダウンロードしたデータファイルを共有フォルダに蔵置していたものである。そして,世界に先駆けて著作物等について送信可能化権を設けている日法においては,このような者に対しては送信可能化権を行使することが可能である。 そうではなくて,ダウンロードしたデータファイルを共有フォルダに蔵置していない場合についても著作権者等による権利行使を行いたいとのことであれば,

    kodaif
    kodaif 2008/11/10
  • 医学部は6年制である必要があるのか - la_causette

    医師の頭数を早期に増やさなければいけないとのことであれば,6年生ではない医学部を創設するということも検討するに値します。 実際,米国などでは,4年制の医学部というのも結構多いのであって,米国でできることが日でできないというためには,日ではできない特段の事情を説明することが必要です。 もちろん,米国の4年制医学部というのは,法科大学院と同様に,他学部を卒業していることが前提となりますから,新規医師資格取得者の年齢は上昇することとなろうと思いますが,その点はさほど重要ではないように思います。 平均年収1400万円(主たる勤務先からの支給額でも平均1000万円以上)という所得レベルに魅力を感じる人は少なくないと思いますので,給付型奨学金を充実させれば,社会一般の労働環境を知っている人々が医療の世界にどんどんと進んでくるようになるかもしれません。そうなるのであれば,医師からの「俺たちの出す条件

    医学部は6年制である必要があるのか - la_causette
    kodaif
    kodaif 2008/11/07