ことし1月、JR宇都宮線の電車内で喫煙し、注意してきた男子高校生に暴行を加えて大けがをさせたとして、傷害などの罪に問われた元飲食店従業員の裁判で、宇都宮地方裁判所栃木支部は「被害者に対し一方的に暴行を加えていて、動機や経緯などに酌量の余地はなく悪質だ」などとして、懲役2年の実刑判決を言い渡しました。 宇都宮市の元飲食店従業員、宮本一馬被告(29)は、ことし1月、JR宇都宮線の電車内で喫煙し、これを注意した男子高校生に暴行を加え、顔の骨を折る大けがをさせたとして、傷害などの罪に問われました。 これまでの裁判で検察が懲役3年を求刑したのに対し、弁護側は執行猶予のついた判決を求めていました。 19日の判決で宇都宮地方裁判所栃木支部の片山憲一裁判長は「攻撃の意思のない被害者に対し一方的に暴行を加えていて、動機や経緯などに酌量の余地はなく悪質だ。被害者は多大な精神的、肉体的被害を被った」などとして、