1966年の静岡一家4人殺害事件で死刑が確定した元ボクサー袴田巌さん(87)。13日の東京高裁の再審開始決定は、欧米など外国のメディアも速報した。驚きとともに強調されているのが、半世紀近い身柄拘束と、87歳という高齢だ。かねて国連も問題視してきた日本の人権感覚。海外から、どんな視線が注がれているのか。(岸本拓也、中山岳)=東京新聞3月17日朝刊「こちら特報部」に掲載
米カリフォルニア州グレンデール市に設置された慰安婦像の撤去を求めた訴訟で、近く米連邦最高裁に上訴する方針を固めた原告の「歴史の真実を求める世界連合会(GAHT)」の目良浩一代表(81)は、産経新聞のインタビューに応じた。これまでの法廷では複数の米国人判事から「私は東条(英機元首相)が嫌いなんだ」などと差別的な言葉を投げかけられたこともあったと振り返った。インタビューの主な内容は次の通り。 ここで引っ込むことはできない 今月4日に連邦高裁で敗訴したことを受け、最高裁への上訴を決めた。慰安婦像の撤去を求める訴えが否定されたら「日本人は多数の女性を性奴隷にした」との説が正当な歴史になってしまうからだ。ここで引っ込むということは、日本の尊厳を守るためには耐えられない。やはりもう一つ頑張って上訴し、最高裁で明らかにしないといけない。 私たちはグレンデール市の慰安婦像設置は連邦政府だけが持つ外交権限の
かつてつき合いの税理士さんから無料でいただいていた月刊「マネジメント倶楽部」の2007年1~3月号に掲載された「やってみました こんなこと」という連載のうち、今回は第3回から一部を引用、紹介させていただく。 本題に入る前に、前回エントリーから未払賃金立替払制度のリンクを再掲。 Ⅰ未払賃金の立替払制度の概要 リンク中の「リーフレット」(PDF)というのが、コンパクトにまとまっていてわかりやすいと思う。 リーフレットから、「3 立替払の額」の表を引用する。前回のエントリーに引用した9年前の記事中にある表と、額が変わっていないことを確認するためだ。これもデフレの一形態なのか? 退職日における年齢 未払賃金総額の限度額 立替払の上限額 45 歳以上 30 歳以上 45 歳未満 30 歳未満 370 万円 220 万円 110 万円 296 万円 (370 万円×0.8) 176 万円 (220 万
中国の裁判所が、街頭で抗議活動をしていた著名な民主活動家に対し、検察が起訴していない罪を加えて懲役6年の実刑判決を言い渡し、国際的な人権団体は政治的な迫害だと批判しています。 郭氏の弁護士によりますと、27日、広東省広州の裁判所は判決を言い渡す直前に検察が起訴していない「騒動を引き起こした罪」を加えて懲役6年の実刑判決を言い渡しました。 「公共の秩序を乱した罪」の最高刑は懲役5年で、郭氏の弁護士は、「裁判の手続きに公然と違反したものだ」として裁判所に抗議するとともに、控訴の手続きを進めるということです。 中国では、このところ、民主化や言論の自由を訴えていたコラムニストや弁護士などが相次いで実刑判決を受けたり、起訴されたりしています。 判決について、国際的な人権団体、「アムネスティ・インターナショナル」は、「平和的な運動を行っていた活動家に対する明らかな政治的な迫害だ。不当な裁判で即時、無条
NHKが受信料の滞納分を何年さかのぼって請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は5日、受信料について「請求権が消滅する時効は5年」とする初判断を示し「消滅時効は10年」とするNHKの上告を棄却した。 同種の訴訟では受信料を家賃などと同じ定期的な金銭債権(時効5年)か、一般的な債権(10年)のどちらと考えるかが争点になり、NHKによると、高裁などでこれまで確定した判決109件中、101件が「5年」と判断していた。 最高裁の判断が示されたことで、今後、5年前よりさかのぼっての受信料徴収は困難になる。 判決は、受信料は1年以内の一定期間ごとに金銭を支払う定期給付債権に該当し、民法に基づき消滅時効は5年と判断した。
「吉見裁判」とは、中央大学の吉見義明さんが、日本維新の会の桜内文城衆議院議員(当時)を名誉毀損で訴えた裁判です。 去る5月19日午後3時より、吉見裁判の第4回口頭弁論が、東京地裁103号大法廷にて行われました。この日も約100席ほどの傍聴席がほぼ満席となりました。 今回の裁判では、被告側が第2準備書面を読み上げ、それに対して原告側が第4準備書面を読み上げました。今回の被告側の主張をまとめると、1.原告は被告発言を2つのパラグラフに分けて恣意的に解釈している。2.被告の発言は口頭でなされたものだから、ある程度不正確であってもやむを得ず、また、司会者の発言を受けてなされたものであるから司会者の発言の真意も加味して理解されるべきものである。3.「これは捏造」の「これ」については解釈の幅がある。原告の主張どおり「吉見さんという方の本」だとしても、岩波新書の『従軍慰安婦』なのか、その英訳本なのか特定
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