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円満相続税理士法人 代表税理士 『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ15万部の著者。YouTubeチャンネル登録者10万人。 プロフィールや生い立ちはこちら
円満相続税理士法人 代表税理士 『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ15万部の著者。YouTubeチャンネル登録者10万人。 プロフィールや生い立ちはこちら こんにちは、円満相続税理士法人の橘です! 長年連れ添った夫婦の間だけで使うことのできる贈与税の配偶者控除という特例があります。 この特例は一言でいうと、「結婚から20年経過している夫婦であれば、既にある自宅の権利を2000万円分贈与するか、これから購入する自宅の購入資金2000万円を贈与しても贈与税を課税しませんよ!」という特例です。
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